対象番号 千葉県知事(般-30)第52974号
株式会社エスホームは、平成30年7月、東京都江戸川区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
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対象番号 千葉県知事(般-30)第52974号
株式会社エスホームは、平成30年7月、東京都江戸川区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号 沖縄県知事 (13)第77号
役員の中に、法第5条に規定する免許の欠格事由に該当する者があった。(法第66条第1項)
対象番号 大阪府知事(般-2)第144500号
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むガスト住研と下請契約を締結した。 また、本件工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。
対象番号 大阪府知事(特-1)第152759号
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、その主たる部分である建築一式工事を株式会社ダイマツに請け負わせ、建設業の許可を受けていないガスト住研の代表者が株式会社ダイマツと直接的かつ恒常的な雇用関係がないにもかかわらず同社の主任技術者となるなど工事全体における法令順守及び職務遂行の確認を十分に行わず、建設業法第26条第3項及び第15条第2号の規定に違反して同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置するなど適格な技術者を配置しないで、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ダイマツに請け負わせた。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、施工体制台帳の一部及び施工体系図を作成しなかった。
対象番号 大阪府知事(般-29)第149079号
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任の技術者を配置するなど適格な技術者を配置していない株式会社齋藤工務店から本件工事の主たる部分である建築一式工事を請け負っており、特に同社から工事現場等で指示を受けておらず、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者を同社と株式会社齋藤工務店の現場代理人に配置するとともに、同法第26条第1項及び第3項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないガスト住研の代表者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置するなど直接的かつ恒常的な雇用関係がある適格な技術者を配置しないで、その主たる部分である建築一式工事を同社に請け負わせており、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。これと重ねて、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。
対象番号は公式原文で確認
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、ガスト住研として、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社ダイマツから請け負った。
対象番号 04404017830
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02300010419
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04618192739
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 03308133122
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 千葉県知事許可(般ー2)第38656号
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 千葉県知事許可(般ー29)第52386号
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 千葉県知事許可(般ー1)第49256号
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 千葉県知事許可(般ー29)第33288号
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 01300192988
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02300060629
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02300220047
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300180574
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300046323
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けずに、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない工事の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第3項(同法第2項第2号該当)に該当すると認められる。