対象番号 国土交通大臣(特-3)第009692号
西武造園株式会社は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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対象番号 国土交通大臣(特-3)第009692号
西武造園株式会社は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-4)第002389号
西武建設株式会社は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 沖縄県知事(02)第004385号
役員の中に、法第5条に規定する免許の欠格事由に該当する者があった。
対象番号 沖縄県知事(05)第003256号
役員の中に、法第5条に規定する免許の欠格事由に該当する者があった。
対象番号 福岡県知事(般-4)第115570号
結絆工業の代表者は、業務に関し、出入国管理及び難民認定法違反により、令和5年6月6日、小倉簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 福岡県知事(般-4)第106895号
笹原セメント工業所の代表者は、令和4年9月28日、福岡県八女郡広川町の工事現場において、労働者に瓦撤去等の作業を行わせるに当たり、屋根の端に囲いを設ける等、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。また、上記措置を講じることなく漫然と同人に作業を行わせた過失により、同人が屋根上から地上に墜落し、その後死亡した。このことにより、令和5年2月20日、八女簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪で、罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 00740136448
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02901204142
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02101106178
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 群馬県知事(般-2)第4689号
上武工業(株)の代表取締役(当時)は、前橋市が令和2年6月26日に執行した「粕川地区配水管布設替工事(施道第2号)」に係る指名競争入札に関し、同市副市長(当時)から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、貴社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、前橋地方裁判所から令和5年3月15日に懲役1年(執行猶予3年) の判決を受け、同月30日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
対象番号 群馬県知事(1)第7880号
被処分者は、遅くとも令和5年5月22日から、不動産情報サイトにて他の宅建業者に自己の免許名義を使用させて、当該業者をして宅地建物取引業を営む目的をもって広告させた。 このことは、宅地建物取引業法第13条第2項に該当する。
対象番号 02900197890
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 兵庫県知事(9)第400543号
土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に媒介契約書を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。 また、土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に重要事項説明書を交付しなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。
対象番号 01901165110 / 01951165110
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 福岡県知事(般-3)第109534号
株式会社修徳の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪により、令和5年5月23日に福岡地方裁判所小倉支部から懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年6月7日にその刑が確定している。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 大阪府知事(般-30)第150242号
当該建設業者の取締役が、商標法(昭和34年法律第127号)違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年1月11日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-1)第124393号
1 当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反した行為が建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成31年4月26日付で同項の規定による処分(指示処分)を受けた。 2 当該建設業者は、大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号に本店を、大阪府泉大津市内に汐見ヤードを置いて、産業廃棄物の収集・処理業を営む事業者であり、当該建設業者の取締役として、同ヤードにおいて作業する労働者を指揮監督するとともに同労働者の安全を管理するものが、当該建設業者の業務に関し、令和4年1月27日、当該建設業者の汐見ヤードにおいて、当該建設業者の労働者をして車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて再生砕石の掘削作業を行わせるに際し、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等の調査により知り得たところに適応する車両系建設機械による作業の方法等が示された作業計画を定めず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月4日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月12日にその刑が確定した。 3 当該建設業者の2の労働安全衛生法に違反した行為は、1の指示処分に違反する。
対象番号 02300004680
産業廃棄物処理業許可の取消し