独占禁止法の行政処分一覧

独占禁止法に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

約45 件の公表案件のうち 1〜45件を表示

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収録範囲・日付・原文の確認方法

RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

このページに表示する処分日の範囲
2024-01-26 〜 2026-06-25
表示中の記録で確認できる最新公表日
2026-06-25
  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

株式会社芝口組

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

株式会社村上組

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

有限会社篠宮組

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

尾形建設株式会社

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

大一工業株式会社

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年4月17日

公表日:2026年4月17日

株式会社ENEOSウイング

公正取引委員会は、軽油販売業者による価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、本日、株式会社東日本宇佐美ほか4社を検事総長に告発した。

処分日:2026年4月17日

公表日:2026年4月17日

株式会社東日本宇佐美

公正取引委員会は、軽油販売業者による価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、本日、株式会社東日本宇佐美ほか4社を検事総長に告発した。

処分日:2026年4月17日

公表日:2026年4月17日

エネクスフリート株式会社

公正取引委員会は、軽油販売業者による価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、本日、株式会社東日本宇佐美ほか4社を検事総長に告発した。

処分日:2026年3月12日

公表日:2026年3月12日

株式会社ザグザグ

ザグザグは、遅くとも令和6年8月20日から令和7年12月23日までの間、自社に継続して商品を納入する事業者(以下「納入業者」という。)に対して、自社の店舗の新規開店又は改装開店に際し、これらを実施する店舗において商品(注)の陳列等の作業を行わせるため、派遣のために通常必要な費用を自己が負担することなく、自己のために当該納入業者の従業員等を派遣させていたとの事実が認められた。

処分日:2026年2月26日

公表日:2026年2月26日

株式会社デリシア

デリシアは、遅くとも令和4年4月1日から令和7年7月6日までの間、自社に継続して商品を納入する事業者(以下「納入業者」という。)に対して、自社の店舗の新規開店、改装開店又は売場変更に際し、これらを実施する店舗において商品の陳列等の作業を行わせるため、派遣のために通常必要な費用を自己が負担することなく、自己のために当該納入業者の従業員等を派遣させていたとの事実が認められた。

処分日:2026年2月19日

公表日:2026年2月19日

村上商事株式会社

村上商事は、京都府福知山市に所在する前記1の「給油所」欄記載の給油所において、令和7年7月1日から同年8月31日までのうちの一定期間、レギュラーガソリンについて、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある。

処分日:2024年12月19日

公表日:2026年5月9日

ジェイアール東海コンサルタンツ

ジェイアール東海コンサルタンツは、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は協力し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示するなどして、競争を制限していた。

処分日:2024年12月19日

公表日:2026年5月9日

非支部員3名

遅くとも令和6年12月19日頃以降令和7年2月4日頃までの間、非支部員3名は、継続的に、支部員から特定揮発油の販売価格の改定額等の情報を入手し、その情報を踏まえて、それぞれが販売する特定揮発油の販売価格の改定額等を決定していた疑いがある。

処分日:2024年12月19日

公表日:2026年5月9日

日本交通技術

日本交通技術、ジェイアール東海コンサルタンツ、大日コンサルタント、トーニチコンサルタント及び丸栄調査設計の5社並びにJR東海の6社は、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務について受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は協力し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示するなどして、競争を制限していた。

処分日:2024年11月26日

公表日:2026年5月9日

長野県石油商業組合北信支部

北信支部は、かねてから、北信支部内において、支部員が販売する特定揮発油について、その販売価格の改定額及び改定時期(以下「改定額等」という。)の調整を行っていたところ、遅くとも令和6年12月16日頃以降、支部員間での価格競争を回避し、支部員の利益を確保するため、支部員が販売する特定揮発油について、その販売価格の改定額等を決定し、支部員に対し、当該決定に基づいて特定揮発油の販売価格の改定を実施させていた。

処分日:2024年9月24日

公表日:2026年5月9日

極東開発工業株式会社

極東開発工業及び新明和工業(以下「2社」という。)は、かねてから、月1回の頻度で開催する2社の部長級の者の会合において、特定特装車製品の販売価格等に関して情報交換を行っていたところ、鋼材等の特定特装車製品の原材料の価格が高騰していたことから、遅くとも令和4年2月4日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品の販売価格を引き上げることを合意した。 2社は、令和4年4月以降も、鋼材等の価格が引き続き高騰していたことから、遅くとも令和5年2月7日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品のうち特に販売価格の引上げが必要であった塵芥車に取り付けられる架装物及びテールゲートリフタの販売価格を更に引き上げることを合意した。前記⑴及び⑵のとおり、2社は、共同して、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していた。

処分日:2024年4月10日

公表日:2026年5月9日

トヨタモビリティ東京株式会社

トヨタモビリティ東京は、遅くとも令和5年6月頃から令和6年11月頃までの間、トヨタ自動車製の自動車である「アルファード」、「ヴェルファイア」又は「ランドクルーザー」と称する自動車(以下、これらの自動車それぞれを「特定トヨタ車」という。)の新車の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)に対し、不当に、特定トヨタ車の販売に併せてトヨタモビリティ東京が販売するボディコーティングの購入、メンテナンスパックの購入、トヨタファイナンス株式会社とのクレジット契約の締結、自動車の下取りをさせていた疑いがある。

処分日:2024年3月5日

公表日:2026年5月9日

株式会社アトレ

アトレは、自社の運営する商業施設への出店に係る取引において、出店者との契約で自社が「JRE POINT」と称するポイントサービスの運営費用を負担することをあらかじめ合意していたにもかかわらず、令和6年7月頃、自己の取引上の地位が出店者に優越していることを利用して、当該取引条件について、令和7年4月1日以降の当該運営費用の一部を出店者に負担させる内容に一方的に変更した疑いがある。

処分日:2024年1月26日

公表日:2026年5月9日

株式会社電通グループ

電通グループは、特定テストイベント・本大会業務の受託事業を営んでいた者である。なお、株式会社電通は、令和2年1月1日、商号を株式会社電通承継準備会社から現商号に変更し、同日、株式会社電通グループから、吸収分割により、特定テストイベント・本大会業務の受託事業の全部を承継した者である。

措置分類の内訳(表示中の記録)

公表機関の内訳(表示中の記録)

  • 公正取引委員会44件
  • 経済産業省1件