新明電材株式会社に対する警告

独占禁止法公正取引委員会2024年9月25日

この企業の変化を監視

新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年9月25日

違反内容

新明電材は、遅くとも令和4年4月1日以降令和7年7月6日までの間、自社に継続して電気設備資材を納入する事業者に対して、感謝セール協賛の名目で、毎年6月頃、代表取締役名の要請文書を送付し、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、自己のために金銭を提供させていた。また、協力会費の名目であらかじめ負担額の算出根拠等を明確にすることなく、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、自己のために金銭を提供させていた。

原文抜粋を表示

新明電材が、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。

対象業種
電気設備資材卸売

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
埼玉県さいたま市北区吉野町
業種
電気設備資材の卸売業
代表者
加藤 剛康
従業員数
1,005
法人番号
7030001004387
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