新明電材株式会社に対する警告
独占禁止法公正取引委員会2024年9月25日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
新明電材は、遅くとも令和4年4月1日以降令和7年7月6日までの間、自社に継続して電気設備資材を納入する事業者に対して、感謝セール協賛の名目で、毎年6月頃、代表取締役名の要請文書を送付し、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、自己のために金銭を提供させていた。また、協力会費の名目であらかじめ負担額の算出根拠等を明確にすることなく、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、自己のために金銭を提供させていた。
原文抜粋を表示
新明電材が、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
- 対象業種
- 電気設備資材卸売
この企業を監視
新しい行政処分・商号変更・代表者変更・本店移転があった場合にメールで通知します。
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。