2026年8月13日
SSK管理システム株式会社の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)の罪により、令和7年1月7日に小松簡易裁判所において、罰金20万円の略式命令を受け、同年1月25日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
11,052件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合だけ参照してください。
Related public records
11052 件の処分事例(1 / 553 ページ)
2026年8月13日
SSK管理システム株式会社の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)の罪により、令和7年1月7日に小松簡易裁判所において、罰金20万円の略式命令を受け、同年1月25日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
2026年8月12日
2026年8月12日
2026年8月12日
2026年8月7日
有限会社井上建設興業の役員が、刑法第204条の罪により、令和7年9月9日に沼津簡易裁判所から罰金30万円の刑を受け、令和7年9月26日、その刑が確定した。 このことが、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。
2026年8月6日
被処分者は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下、「住宅瑕疵担保履行法」という。)に基づき、自ら売主となる売買契約において引き渡した新築住宅について、各基準日までに資力確保措置を講ずべきところ、令和4年3月31日基準日で20件、令和5年3月31日基準日で131件において講じておらず、資力確保措置の実施状況についても、基準日から3週間以内に届出すべきところ、令和4年3月31日基準日で115戸、令和5年3月31日基準日で131戸の届出をしていなかった。 また、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日から届出の確認を受けるまでに、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を274件締結した。 以上の行為は、住宅瑕疵担保履行法第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定に違反する。 さらに、令和3年10月16日から令和5年3月26日の間における合計150戸の不動産売買契約に関して、重要事項説明書の「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」について、保険未契約であるにも関わらず、付保の旨を記載し説明を行うとともに付保の旨を記載した37条書面を交付した。 以上の行為は、宅地建物取引業法第35条第1項第13号及び第37条第1項第11号の規定に違反する。
2026年8月6日
2026年8月6日
貴社は、SNOW Japan株式会社と共に供給する「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの取引について、不当景品類及び不当表示防止法第5条の規定により禁止されている同条第3号の規定に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に該当する不当な表示を行っていたので、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、命令する。
2026年8月5日
株式会社イーファーストは、愛知県内の民間工事において、建設業法第3条の規定に基づく建設業許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」以外の工事に係る下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
2026年8月5日
九州経済産業局は、富福の名称で、宝石、貴金属、時計等の中古品を購入する訪問購入業者である株式会社R-groupに対し、令和8年8月4日、特定商取引に関する法律第58条の13の1項の規定に基づき、令和8年8月5日から令和9年5月4日までの9か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2026年8月5日
2026年8月5日
九州経済産業局は、宝石、貴金属、時計等の中古品を購入する訪問購入業者である株式会社キャピタルリンクに対し、令和8年8月4日、特定商取引に関する法律第58条の13の1項の規定に基づき、令和8年8月5日から令和9年5月4日までの9か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2026年8月5日
氏名等の明示義務に違反する行為(購入業者の名称の不明示)、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為
2026年8月5日
2026年8月5日
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。