処分日:2026年9月29日
公表日:未確認
川北電気工業株式会社が二次下請として受注の準備を進めていた愛知県大府市における空調機増設工事の見積前の現地調査において、令和7年8月25日、分電盤内の電流測定作業を実施していた同社作業員が何らかの原因で充電電路部に触れたことで感電し死亡する事故が発生した。 この件について、充電電路部に接触することにより感電の危険が生ずるおそれがあったのに、充電電路部及び作業員に絶縁用保護具等を着用させる等危険を防止するために必要な措置を講じず、作業員を死亡させたとして、令和8年4月10日に半田簡易裁判所から、同社に対し労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名に対し労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円の略式命令が下され、それぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。