1. 2025年7月10日 送検・公表
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 条町 せたもの 関係請負人の労働者に高さ2メートル以上 の箇所で作業させる際、墜落防止措置を講 じなかったもの グラインダーを用いて金属製品の研ま作業 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-wan-wu-jian-she-20250710 |
行政処分レコード / Enforcement record
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指示
Law
建設業法
Authority
関東地方整備局
Action date
2026年4月14日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 萬屋建設株式会社 | 法人番号 | 1070001023109 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年4月14日 | 処分庁 | 関東地方整備局 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 萬屋建設株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 1070001023109 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 須田 恭弘 |
| 所在地 | 群馬県沼田市上原町1756-2 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 萬屋建設株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 関東地方整備局 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年4月14日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 萬屋建設株式会社が、注文者から元請として請け負った群馬県沼田市における新築建築工事において、令和7年3月13日に労働者1名が、庇部分から墜落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に庇部分を作業床として使用させ、養生シートを剥がす作業を行わせるに当たり、同所からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和7年12月25日、沼田簡易裁判所から同社及び同社の社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2134 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e682d931e2awn988 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 04:58 / 証跡確認: 2026年4月26日 04:58 / アーカイブ取得: 2026年6月12日 21:30 |
| 事業場住所 | 群馬県沼田市上原町1756-2 |
|---|---|
| 代表者 | 須田 恭弘 |
| 許可・登録番号 | 国土交通大臣(般・特-7)第004002号 |
| 許可業種 | (一般)井(特定)土、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当) |
| 処分の原因 | 萬屋建設株式会社が、注文者から元請として請け負った群馬県沼田市における新築建築工事において、令和7年3月13日に労働者1名が、庇部分から墜落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に庇部分を作業床として使用させ、養生シートを剥がす作業を行わせるに当たり、同所からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和7年12月25日、沼田簡易裁判所から同社及び同社の社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2134 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 条町 せたもの 関係請負人の労働者に高さ2メートル以上 の箇所で作業させる際、墜落防止措置を講 じなかったもの グラインダーを用いて金属製品の研ま作業 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-wan-wu-jian-she-20250710 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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萬屋建設株式会社が、注文者から元請として請け負った群馬県沼田市における新築建築工事において、令和7年3月13日に労働者1名が、庇部分から墜落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に庇部分を作業床として使用させ、養生シートを剥がす作業を行わせるに当たり、同所からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和7年12月25日、沼田簡易裁判所から同社及び同社の社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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