処分日:2026年10月9日
公表日:未確認
川上建工株式会社は、神奈川県内における複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
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約825 件の公表案件のうち 1〜100件を表示
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処分日:2026年10月9日
公表日:未確認
川上建工株式会社は、神奈川県内における複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2026年9月29日
公表日:未確認
三田建設株式会社は、民間工事において、とび・土工工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項ただし書きに規定する軽微な建設工事に該当しない工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年9月29日
公表日:未確認
川北電気工業株式会社が二次下請として受注の準備を進めていた愛知県大府市における空調機増設工事の見積前の現地調査において、令和7年8月25日、分電盤内の電流測定作業を実施していた同社作業員が何らかの原因で充電電路部に触れたことで感電し死亡する事故が発生した。 この件について、充電電路部に接触することにより感電の危険が生ずるおそれがあったのに、充電電路部及び作業員に絶縁用保護具等を着用させる等危険を防止するために必要な措置を講じず、作業員を死亡させたとして、令和8年4月10日に半田簡易裁判所から、同社に対し労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名に対し労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円の略式命令が下され、それぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年9月25日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、羽曳野市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設工事を請け負った。
処分日:2026年9月15日
公表日:未確認
吉井建設株式会社は、奈良県発注工事の入札及び契約手続において、実際には建設業法第26条第1項に規定する主任技術者の要件を満たさない者を、主任技術者の要件を満たす者として記載した書類を提出し、当該工事に関し、同項の規定に基づく主任技術者を置かなかった。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年9月14日
公表日:未確認
平田塗装防水株式会社は、民間工事において、営業所技術者が不在で防水工事業の許可要件を欠いているにもかかわらず、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負った。 また、当該請け負った工事において、建設業法第26条第1項に違反し、防水工事業の資格要件を満たさない者を主任技術者として配置した。 これらのことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第2号該当)に該当する。
処分日:2026年8月26日
公表日:未確認
大成産業株式会社の建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人であったと認められる者が、その業務に関し、刑法(明治40年法律第45号)に違反したことが確認された。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。
処分日:2026年8月21日
公表日:未確認
株式会社井上電工の当時の代表取締役であった小野和幸は、土佐清水市が行った「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事(電気設備)」の指名競争入札に関し、有限会社四国通信システムの代表取締役及び当時の土佐清水市長、同市議会議員と共謀し、最低制限価格の教示を受け、当該工事を落札した。 このことにより、令和8年6月10日付けで高知地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第60条及び刑法などの一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第96条の6第1項の規定に違反するものとして、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。
処分日:2026年8月19日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は茨木市内の民間発注工事(以下、「本件工 事」という。)において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者等として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社一六八建設に請け負わせた。 さらに、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を同社等と締結するとともに、本件工事及び大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。 その上、当該建設業を営む者は、他の大阪市内の民間発注工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
株式会社野村商店が平成30年に伊東市で実施した、民間住宅改装工事に関して、令和5年9月29日に静岡県から所有者に対して、当該建築物が建築基準法に違反するものとして、是正依頼書が発出されている。 このことは、建設業法第28条第1項第3号及び建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
有限会社ワッツインターナショナルは、建設業の許可を有していない期間に、大阪府大阪市内外複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った管工事の主たる部分を神空調有限会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 また、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社平和創建と下請契約を締結した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社DIOと下請契約を締結した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行っていない株式会社Daidenから本件工事の主たる部分である管工事を請け負っており、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
合同会社エムプランニングは、東京都国分寺市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28 条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内及び茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った管工事の主たる部分を東進に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同人に請け負わせた。 また、本件工事及び茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行っていない大畑設備株式会社から本件工事の主たる部分である管工事を請け負っており、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。
処分日:2026年8月17日
公表日:未確認
有限会社アイテックは、令和7年2月17日、双葉郡浪江町地内に所在する(仮称)かふぇことのは新築工事において、同社の関係請負人である2次下請工事業者の労働者に高さ2.21mのくさび緊結式足場を使用させる際、手すり及び中さん等の墜落防止設備を設けなかったため、同労働者が同足場の作業床上から墜落し死亡した。 このことにより、令和8年4月2日付けで、労働安全衛生法違反で同社が30万円、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪で同社代表取締役に50万円の罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年8月5日
公表日:未確認
株式会社イーファーストは、愛知県内の民間工事において、建設業法第3条の規定に基づく建設業許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」以外の工事に係る下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
処分日:2026年8月4日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、柏原市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2026年7月29日
公表日:未確認
有限会社安藤建設は、県央広域本部が発注した「花園6丁目砂防メンテナンス(急傾斜地)工事」において、虚偽の実務経験証明書を提出し、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない主任技術者を配置していたことにより、建設業法第28条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止処分)を受けた。
処分日:2026年7月24日
公表日:未確認
有限会社森澤商会は、土佐市が発注した複数の工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにも関わらず政令で定める金額(5,000万円)以上の下請契約を締結した。 また、同工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者である土佐市に提出した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年7月24日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、柏原市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2026年7月24日
公表日:未確認
令和6年7月25日付けの廃業により許可を受けていない状態となったにもかかわらず、その後、軽微でない建設工事を複数請け負った。 これは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号の「請負契約に関し著しく不誠実な行為」に該当する。
処分日:2026年7月24日
公表日:未確認
京葉ガスエナジーソリューション株式会社の元社員は、千葉県企業局市川水道事務所が令和5年12月15日に入札を執行した「市川市八幡2丁目2番地先配水管整備工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年7月3日に千葉簡易裁判所から公契約関係競売等妨害罪により罰金80万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月21日
公表日:未確認
(株)綾野工務店の代表取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条(投棄禁止)の規定に違反し、令和8年4月7日に児島簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月17日
公表日:未確認
上記の建設業者は、建設業法第3条第1項の許可を有しない建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事以外の下請工事を契約した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月17日
公表日:未確認
(株)大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月14日
公表日:未確認
株式会社深沢電装の元役員(犯行当時代表取締役)は、潟上市が令和7年3月25日に一般競争入札を執行した「鞍掛沼公園多目的広場夜間照明灯改修工事」に関し、当時の同市建設部都市建設課長から最低制限価格の教示を受け、株式会社深沢電装に同工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和8年5月27日に秋田簡易裁判所において罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
株式会社アーバンは、東京都内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが建設業法第28 条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
株式会社アルセットサービスは、東京都内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが建設業法第28 条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
有限会社川口野口左官工業は、東京都内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
株式会社アイテックホームは、東京都内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが建設業法第28 条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
有限会社工房舎は、北海道内の複数の民間発注工事において、事情を知りながら、元請負人の立場で、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
日本3Dプリンター株式会社は、建設業の許可を有していない期間に、新潟県長岡市外複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3号に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
株式会社ファミリー工房は、電気工事業及び防水工事業の許可を有していない期間に、東京都内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが建設業法第28 条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
株式会社大正ホームは、東京都内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項に違反して、同項の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
橋本興業株式会社は、千葉県千葉市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、機械器具設置工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
株式会社ウエダ建設の役員は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、柏原簡易裁判所において、罰金50万円の判決を受け、令和8年4月3日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
有限会社菅澤工務店は、東京都内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、塗装工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
株式会社豊田住宅は、東京都内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが建設業法第28 条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2026年7月3日
公表日:未確認
有限会社服部工務店の元代表取締役は令和7年6月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年7月3日
公表日:未確認
弥富建設株式会社の代表取締役は令和7年5月から同年6月までの間、弥富市役所において執行された3件の工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年7月3日
公表日:未確認
大浜建設株式会社の代表取締役は令和7年5月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年7月3日
公表日:未確認
株式会社佐藤工務店の代表取締役は令和7年5月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年7月2日
公表日:未確認
株式会社Verdeは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を繰り返し請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2026年6月19日
公表日:未確認
新和電気工業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、複数の請負契約を締結した。 また、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項に該当するものと認められる。
処分日:2026年6月19日
公表日:未確認
(株)FUKUSHOは、東京都内で請け負った建築一式工事において、建築に係る資格を有しない者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年6月18日
公表日:未確認
(株)東部興産は、福岡県内で請け負った造園工事において建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
処分日:2026年6月16日
公表日:未確認
(株)隆篤建設は、北九州市内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を(有)東雲組と締結した。以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2026年6月16日
公表日:未確認
(有)東雲組は、北九州市内の2カ所の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む(株)隆篤建設及びRK KAWATAと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、それぞれ下請契約を締結した。以上のことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2026年6月16日
公表日:未確認
RK KAWATAは、北九州市内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を(有)東雲組と締結した。以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2026年6月9日
公表日:未確認
小久保鉄筋工業株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、労働者3名に対し、令和6年6月21日から令和6年7月20日までの間に、1年単位の変形労働時間制に関する協定、時間外労働及び休日労働に関する協定に定めた時間を超えて、時間外労働及び休日労働をさせた。 この件について、令和8年1月9日、大宮簡易裁判所から同社及び同社代表取締役が労働基準法違反で略式命令(いずれも罰金30万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年6月5日
公表日:未確認
アメリカンエンジニアリングコーポレーションは、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事現場に設置していた。 このことは、法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年5月27日
公表日:未確認
アイテック株式会社の代表取締役及び取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年1月5日に七尾簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年5月22日
公表日:未確認
株式会社新都メンテナンス及び同社工務課長は、令和5年度初月分区汚水管渠築造工事の施工中、令和5年11月22日に下水管を敷設する作業中に生じた地山の崩壊により、作業員が脳挫傷により死亡した事故について、掘削業務における作業方法から生ずる危険防止措置(土止め支保工等)を講じていなかったことにより、高知簡易裁判所から略式命令を受け、令和8年2月7日に労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により、罰金20万円(法人)及び罰金50万円(個人)の刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年5月20日
公表日:未確認
和工建設株式会社の元代表取締役と総務課長は、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元代表取締役が懲役1年2月(執行猶予3年)、総務課長が懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
処分日:2026年5月20日
公表日:未確認
正和運輸株式会社の元取締役A及びBは、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元取締役Aが懲役1年2月(執行猶予3年)、Bが懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
処分日:2026年5月20日
公表日:未確認
株式会社乙邊工業の元代表取締役が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年3月24日に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和8年4月8日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年5月11日
公表日:未確認
光サービスの事業主は、建設工事により生じた産業廃棄物を自家製焼却炉で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。
処分日:2026年5月1日
公表日:未確認
株式会社岡島電設工業は、京都府木津川市での建築工事について、元請負人が、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同号の政令で定める金額以上の建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当すると認められる。
処分日:2026年5月1日
公表日:未確認
株式会社ライフスケッチは、京都府木津川市内及び大阪府大阪市内での建築工事において、建築一式工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年4月27日
公表日:未確認
森下住設(株)は、大和郡山市内の水道施設工事において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になるにもかかわらず、当該建設工事に関し、建設業法第26条第2項の規定に基づく監理技術者を置かなかった。 また、監理技術者を置く必要があることを隠匿する目的で、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額に満たないものであると偽った上、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、当該施工体制台帳を公共工事の発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年4月27日
公表日:未確認
関東建設工業株式会社の元社員は、群馬県桐生市が令和4年10月19日に入札を執行した「桐生市新本庁舎建設工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年12月24日にさいたま地方裁判所から公契約関係競売等妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年4月22日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2026年4月22日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2026年4月22日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2026年4月20日
公表日:未確認
朝野工業株式会社は、富山県発注の「鴨川河川改修放水路工工事」において、設計図書と異なる規格のPC鋼棒を使用したにもかかわらず、これを富山県に報告せず、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、設計図書のとおりに施工したとする虚偽のPC鋼棒の検査証明書を富山県に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年4月16日
公表日:未確認
株式会社緑研の前代表取締役は、令和元年10月から令和2年9月までの事業年度において、架空の外注費を計上する方法により、所得を秘匿した確定申告を行い、法人税及び地方法人税を免れた。これにより、前代表取締役は、令和7年11月12日に熊本地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により、懲役1年2月(執行猶予3年)、同社は罰金800万円の判決を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年3月31日
公表日:未確認
株式会社伊藤組の元代表取締役は、小国町発注工事の指名競争入札に関し、同社を含む小国町建設業協会に所属する業者が選定されたことなどへの謝礼として、令和5年(2023年)6月16日から令和6年(2024年)12月17日までの間、小国町元建設課長に対し、飲食等の接待を繰り返し行った贈賄の罪により、令和8年(2026年)3月13日、熊本地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の判決が言い渡され、同年3月27日、その刑が確定した。
処分日:2026年3月30日
公表日:未確認
株式会社中央技術コンサルタンツの元社員である元東北支店長は、宮城県気仙沼市が発注した業務の入札において、気仙沼市職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和7年7月21日、宮城県警に公契約関係競売入札妨害の容疑で逮捕され、同年8月8日、仙台地検に公契約関係競売入札妨害の罪で起訴された。その後、同市が発注した別の業務においても、同市職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、同年8月20日、仙台地検に公契約関係競売入札妨害の罪で追起訴された。同年11月18日に判決の言い渡し、同年12月3日に刑が確定している。このことから、測量法第57条第2項の規定に基づく営業の停止命令を行った。停止する期間は令和8年4月14日から令和8年6月12日までの60日間。問い合わせ先:関東地方整備局建政部建設産業第二課048-601-3151
処分日:2026年3月30日
公表日:未確認
八房建設株式会社の代表取締役山辺元康は、同社の業務に関し、労働基準法の適用除外となる事由がないにもかかわらず、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間、奈良県内の工事現場等において、労働者に、1週間について40時間を超えて時間外労働をさせ、また1週間の各日について、休憩時間を除き1日について8時間を超えて時間外労働をさせたことに関し、労働基準法第32条第1項及び同条第2項の違反により、令和8年2月26日に葛城簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年3月26日
公表日:未確認
有限会社小倉電機サービスは、東京都内の民間工事において、事情を知りながら、下請負人の立場で、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。また、同社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第1項第6号及び同条第2項第2号並びに同条第3項に該当する。
処分日:2026年3月26日
公表日:未確認
当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、とび・土工工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2026年3月26日
公表日:未確認
株式会社SANZENは、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を有していない期間、東京都内の複数の民間工事において、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3号に該当する。
処分日:2026年3月24日
公表日:未確認
富士建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
処分日:2026年3月24日
公表日:未確認
光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
処分日:2026年3月24日
公表日:未確認
株式会社南山開発は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
廣信建設興業株式会社の専務取締役は、令和7年5月、浦河町職員に対し、公共工事の予定価格の教示を受けた謝礼などの趣旨の下に合計約9万円相当の賄賂を供与した。 このことにより、令和8年2月4日、札幌簡易裁判所において、刑法第198条の贈賄罪により罰金30万円の略式命令を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
処分日:2026年3月14日
公表日:未確認
株式会社S・H工業は、令和6年10月~令和7年3月工期の「HACCP工場倉庫増築工事」において、土木工事業又はとび・土工工事業の許可を有していないにも関わらず、発注者から1億3,027万3,000円の基礎工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。
処分日:2026年3月13日
公表日:未確認
信光実業株式会社の元代表取締役は、長野県大町市が令和6年8月21日に入札を執行した「令和6年度体育施設整備事業第一屋内運動場照明設備LED化工事」及び、令和6年12月11日に入札を執行した「令和6年度図書館LED照明設備整備事業図書館照明LED化工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年10月16日に長野地方裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年3月12日
公表日:未確認
有限会社だるま商店の役員は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、加古川簡易裁判所において罰金30万円の判決を受け、令和5年7月14日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年3月12日
公表日:未確認
株式会社ニシヨ工業の役員は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、姫路簡易裁判所において罰金40万円の判決を受け、令和6年7月13日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年3月11日
公表日:未確認
小林建設株式会社の従業員が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年1月15日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和8年1月30日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年3月11日
公表日:未確認
令和6年6月下旬頃、多野産業(株)代表取締役 小坂 裕一郎(当時)は、藤岡市が執行する「平井小学校体育館大規模改修建築工事」の条件付き一般競争入札に関し、同市副市長 塚本 英夫から電話により、前記入札に関する秘密事項である同工事の最低制限価格の教示を受けた。 令和6年7月3日頃、小坂 裕一郎は前記入札において、多野産業(株)に最低制限価格と同額の入札をさせた上、同月4日、同社に同工事を落札させ、もって偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示することにより、入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし、令和7年10月7日に前橋地方裁判所から懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定した。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
株式会社双葉製作所が一次下請けとして請け負った秋田県男鹿市におけるタンク付属品点検設備工事において、令和5年5月29日、発電機をクレーンでつり上げてタンク内に搬入する際、発電機のオイルパンが落下し、タンク内で作業中の労働者1名と衝突し死亡する事故が発生した。 この事故について、発電機をクレーンでつり上げて搬入する作業を労働者に行わせるに当たり、発電機等が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、立入区域を設定する等物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講じなかった。また、あらかじめ発電機からオイルパンの結束を解いていたものの、確実に取り外しておらず、作業時にオイルパンが落下して労働者に衝突するおそれがあったにも関わらず、落下防止の注意義務があるのにこれを怠り、漫然と機材の搬入を開始させた過失により、オイルパンを発電機から落下させ、労働者1名と衝突させ死亡させた。 この件について、令和7年9月18日に男鹿簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
株式会社北英建設は、令和6年4月30日に締結した東京都八王子市内の民間発注工事において、建設業法に定める主任技術者を配置していなかった。 このことは、同法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当することより、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。
処分日:2026年2月24日
公表日:未確認
該社は本社工事部の労働者2名に対し、同社において締結した労働基準法第36条に基づく労使協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせ、また1ヶ月100時間以上の時間外労働及び休日労働、連続する複数月を平均して1ヶ月80時間超えの時間外労働及び休日労働を行わせたとして、大阪労働局から大阪地方検察庁に書類送検され、 令和6年12月4日付けで同社及び役員2名に対し、罰金30万円の略式命令が出された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年2月24日
公表日:未確認
上記建設業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していた。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する
処分日:2026年2月20日
公表日:未確認
建設業の許可を受けないで建設業を営む松蔭塗装(株)は、福岡県発注の公共工事において、他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、それを一次下請業者であった建設業者に提示することで許可業者であると誤信させ、令和4年6月23日に同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える下請負契約を締結した。 以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2026年2月20日
公表日:未確認
株式会社SHIOSEの取締役は、法定の除外事由がないのに、令和6年11月27日から同年12月4日までの間、埼玉県春日部市の建設現場において、産業廃棄物であるがれき類及び廃プラスチック類等合計約6.2トンを投棄した。 その結果、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で、同社の取締役に対し罰金50万円の刑が確定した(越谷簡易裁判所 令和7年6月4日略式命令)。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年2月17日
公表日:未確認
当該建設業者は、自社が元請として請け負った東京都内の空調設備工事現場において、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。これにより、令和4年3月10日に作業員(下請負人の従業者)が高所から墜落し、その後死亡した。 この件について当該建設業者及び監理技術者等が、令和7年3月19日付で東京簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。