行政処分レコード / Enforcement record

川北電気工業株式会社に対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

中部地方整備局

Action date

2026年9月29日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
中部地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年9月29日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
愛知県名古屋市中区
法人番号
1180001035290
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違反内容

川北電気工業株式会社が二次下請として受注の準備を進めていた愛知県大府市における空調機増設工事の見積前の現地調査において、令和7年8月25日、分電盤内の電流測定作業を実施していた同社作業員が何らかの原因で充電電路部に触れたことで感電し死亡する事故が発生した。 この件について、充電電路部に接触することにより感電の危険が生ずるおそれがあったのに、充電電路部及び作業員に絶縁用保護具等を着用させる等危険を防止するために必要な措置を講じず、作業員を死亡させたとして、令和8年4月10日に半田簡易裁判所から、同社に対し労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名に対し労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円の略式命令が下され、それぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛知県名古屋市中区栄4-6-25
代表者
大津 正己
許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-7)第3961号
許可業種
土木工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、電気通信工事業、消防施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項
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