対象番号 01100214489
産業廃棄物処理業許可の取消し
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Records
3,534件
対象番号 01100214489
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04702235703 / 04752235703
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 愛知県知事許可(般-3)第42590号
有限会社服部工務店の元代表取締役は令和7年6月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
対象番号 愛知県知事許可(般・特-3)第42545号
大浜建設株式会社の代表取締役は令和7年5月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
対象番号 愛知県知事許可(般・特-8)第19号
株式会社佐藤工務店の代表取締役は令和7年5月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
対象番号 愛知県知事許可(特-3)第18532号
弥富建設株式会社の代表取締役は令和7年5月から同年6月までの間、弥富市役所において執行された3件の工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
対象番号 00450163554
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200048090
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 03800202179
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01250163554
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 鳥取県知事(般-3)6801号
株式会社浜田興業の役員が、刑法(明治40年法律第45号)第246条第2項及び同法第60条並びに令和4年法律第61号による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第30条第2項後段及び同条第1項前段の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当するに至った。 このことは、建設業法第29条第1項第2号「許可の欠格要件に該当するに至った場合」に該当する。
対象番号 00801189118
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-6)第141010号
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者が、令和7年2月1日には他社に所属し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
対象番号 大阪府知事(般-3)第155856号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役4月の刑に処せられ、令和3年9月14日にその刑が確定した。
対象番号 02100222115
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(般-5)第122059号
当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する営業所技術者である者が、令和7年8月19日に死亡し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号及び同法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
対象番号 02300159378
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01100179695
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
新和電気工業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、複数の請負契約を締結した。 また、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項に該当するものと認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-7)第29551号
(株)FUKUSHOは、東京都内で請け負った建築一式工事において、建築に係る資格を有しない者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。