Public license actions

許認可の取消・停止等データベース

公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。

分野・発表機関・措置年から探す

法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。

クリア
建設業停止期間終了違反等に対する処分

三田建設株式会社

福島県 ・ 措置日 2026年9月29日

対象番号 福島県知事(般-4)第26818号

三田建設株式会社は、民間工事において、とび・土工工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項ただし書きに規定する軽微な建設工事に該当しない工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

宅地建物取引業停止状態確認中違反等に対する処分

𠮷川土地建物

兵庫県 ・ 措置日 2026年9月29日

対象番号 兵庫県知事(13)第7256号

被処分者は、宅地建物取引業保証協会の社員資格を喪失した後、1週間以内に営業保証金を供託し、その旨を県に届け出なければならないところ、供託及び届出を行わなかった。 このことは法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社山根重機

兵庫県 ・ 措置日 2026年9月29日

対象番号 02807202008

産業廃棄物処理業許可の取消し

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

有限会社中村建興

東京都 ・ 措置日 2026年9月29日

対象番号 01300048090

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業停止期間終了違反等に対する処分

川北電気工業株式会社

中部地方整備局 ・ 措置日 2026年9月29日

対象番号 国土交通大臣(般・特-7)第3961号

川北電気工業株式会社が二次下請として受注の準備を進めていた愛知県大府市における空調機増設工事の見積前の現地調査において、令和7年8月25日、分電盤内の電流測定作業を実施していた同社作業員が何らかの原因で充電電路部に触れたことで感電し死亡する事故が発生した。 この件について、充電電路部に接触することにより感電の危険が生ずるおそれがあったのに、充電電路部及び作業員に絶縁用保護具等を着用させる等危険を防止するために必要な措置を講じず、作業員を死亡させたとして、令和8年4月10日に半田簡易裁判所から、同社に対し労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名に対し労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円の略式命令が下され、それぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

建設業停止期間終了違反等に対する処分

合同会社翔榮

千葉県 ・ 措置日 2026年9月25日

対象番号 千葉県知事許可(般-07) 第55168号

合同会社翔榮(以下「本件建設業者」という。)の代表社員である佐久間翔太は、本件建設業者の業務に関し、令和5年5月27日、産業廃棄物収集運搬業務を営む事業者に対し委託契約を書面により行わないで、千葉県船橋市内の物置撤去工事から排出される産業廃棄物である木くず約3トンの運搬を含む解体工事一式を代金40万円で委託した。 当該事実に基づき、土浦簡易裁判所から令和8年5月19日付け令和8年(い)第136号略式命令において、本件建設業者及びその代表社員である佐久間翔太は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金50万円の刑に処された。 このことが、建設法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

フルサワ総研

大阪府 ・ 措置日 2026年9月25日

対象番号は公式原文で確認

当該建設業を営む者は、羽曳野市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設工事を請け負った。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社イノベーションホーム

神奈川県 ・ 措置日 2026年9月25日

対象番号 神奈川県知事許可(般-4)第90544号

営業所の所在地を確知できないため、令和8年8月21日付け神奈川県公報定期第741号にて公告したが、30日経過しても当該建設業者から申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

労働者派遣取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社DAYDREAM

厚生労働省 ・ 措置日 2026年9月25日

対象番号 派13-314397

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規定に 基づき、令和8年9月 25 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

労働者派遣職業紹介取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社ファブレス

厚生労働省 ・ 措置日 2026年9月25日

対象番号 23-ユ-302084 / 派23-301699

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和8年9月 25 日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。

建設業停止期間終了違反等に対する処分

有限会林材木店

千葉県 ・ 措置日 2026年9月24日

対象番号 千葉県知事(般ー07) 第7646号

有限会社林材木店(以下「本件建設業者」という。)の代表取締役である林四郎は、本件会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和2年10月16日午前8時頃、白井市神々廻字新駒261番地3本件建設業者に係る敷地内において、廃棄物である木くず約18キログラムを焼却した。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和3年3月5日付け令和3年(い)第76号略式命令において、本件建設業者及びその代表取締役である林四郎は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金10万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社光翔

群馬県 ・ 措置日 2026年9月18日

対象番号 01000161365

産業廃棄物処理業許可の取消し

宅地建物取引業停止状態確認中違反等に対する処分

有限会社シティハウス

兵庫県 ・ 措置日 2026年9月17日

対象番号 兵庫県知事(9)第8945号

被処分者は、宅地建物取引業保証協会の社員資格を喪失した後、1週間以内に営業保証金を供託し、その旨を県に届け出なければならないところ、供託及び届出を行わなかった。 このことは法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社addie works

茨城県 ・ 措置日 2026年9月17日

対象番号 00801214489

産業廃棄物処理業許可の取消し

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社西尾興業

埼玉県 ・ 措置日 2026年9月16日

対象番号 01100241779

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業停止効力中違反等に対する処分

吉井建設(株)

奈良県 ・ 措置日 2026年9月15日

対象番号 奈良県知事(般・特-7)第8543号

吉井建設株式会社は、奈良県発注工事の入札及び契約手続において、実際には建設業法第26条第1項に規定する主任技術者の要件を満たさない者を、主任技術者の要件を満たす者として記載した書類を提出し、当該工事に関し、同項の規定に基づく主任技術者を置かなかった。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

有限会社西田組

京都府 ・ 措置日 2026年9月15日

対象番号 02600188241

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

中平電気工事

大阪府 ・ 措置日 2026年9月14日

対象番号 大阪府知事許可(般-3)第146005号

当該建設業者が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金20万円の刑に処せられ、令和7年4月4日にその刑が確定した。

建設業停止期間終了違反等に対する処分

平田塗装防水株式会社

福島県 ・ 措置日 2026年9月14日

対象番号 福島県知事(般-8)第30266号

平田塗装防水株式会社は、民間工事において、営業所技術者が不在で防水工事業の許可要件を欠いているにもかかわらず、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負った。 また、当該請け負った工事において、建設業法第26条第1項に違反し、防水工事業の資格要件を満たさない者を主任技術者として配置した。 これらのことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第2号該当)に該当する。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

金沢石材工業協同組合

石川県 ・ 措置日 2026年9月14日

対象番号 石川県知事 (般-6)第14465号

金沢石材工業協同組合は、建設業法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所技術者が、別に個人事業を営んでおり、当該組合の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、前記各号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 このことは、同法第29条第1項第1号に該当する。

すべてのページから選ぶ(全174ページ)