対象番号 04000002853 / 04020002853
産業廃棄物処理業許可の取消し
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公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
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3,334件収録
対象番号 04000002853 / 04020002853
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(般-2、特-5)第155290号
当該建設業者は、大阪市内の大阪市発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社GODOグループが作成した工事費内訳書及びそれに関連する情報を同社から提供を受けて工事費内訳書を大阪市に提出し、このことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
対象番号 02808223824
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 三重県知事許可(特-5)第19218号
株式会社丸昇建設 元代表取締役は、中部地方整備局名古屋港湾事務所発注の公共工事において、公契約関係競売入札妨害等の罪に問われ、名古屋地方裁判所から懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月7日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 01200153478
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200154739
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-1)第152854号
当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、令和6年8月7日に当該建設業者を退職し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
対象番号 奈良県知事(1)第4353号
被処分者は宅地建物取引業法第5条第1項第6号に該当し、このことは同法第66条第1項第3号に該当する。
対象番号 02101114898
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。
対象番号 07310001210 / 07320001210
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02801052961
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(特-1)第144182号
当該建設業者は、大阪市内の大阪市発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同社が作成した工事費内訳書及びそれに関連する情報を株式会社ヒロケンに提供して同社が工事費内訳書を大阪市に提出し、このことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
対象番号 福島県知事許可(般-3)第33575号
(株)常松重建の代表取締役である者が、令和6年4月2日付けで道路交通法違反により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 02700223824
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01501012845
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(般-3)第125961号
1 当該建設業者は、令和3年3月19日及び同年9月1日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同社の取締役であるA氏は真の100%株主ではなく、銀行等外部との交渉に資するために同氏が対外的に株主として振る舞うこととし、実際は元取締役のB氏が真の100%株主であるにもかかわらず、A氏が100%株主であってB氏は役員等に含まれないとの虚偽の内容を記載し、令和3年4月14日に建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設業の許可を、同年10月1日に熱絶縁工事業に係る建設業の許可を受けた。 2 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるA氏が、同社を遅くとも令和6年7月30日までには取締役を辞任し、若しくは解任され、同年4月には社会保険資格を喪失して、退職後他社に勤務するなど、同社の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 3 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるC氏が同社を退職し、令和6年6月には他社に勤務するなど、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。