建設業停止状態確認中

株式会社中山建設

建設業許可に関する営業停止(栃木県)

2024年12月23日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
栃木県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年12月23日
効力期間
期間は未確認。公表内容・公式原文をご確認ください。
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工・コンクリート工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係る営業 2 期 間 令和6(2024)年12月30日から令和7(2025)年12月29日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年12月23日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9060001013912

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
栃木県知事(般-4)第23257号
所管・区域
栃木県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工・コンクリート工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係る営業 2 期 間 令和6(2024)年12月30日から令和7(2025)年12月29日までの1年間

公表内容

株式会社中山建設の元代表取締役は、令和4年7月中旬および同年9月下旬頃に、当時那須烏山市職員であった者に対し、同市が発注する道路の維持管理業務委託に関し、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に賄賂を供与したとして、令和6年3月18日、贈賄罪により宇都宮簡易裁判所において罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号の規定に該当するものと認められる。

主な理由
株式会社中山建設の元代表取締役は、令和4年7月中旬および同年9月下旬頃に、当時那須烏山市職員であった者に対し、同市が発注する道路の維持管理業務委託に関し、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に賄賂を供与したとして、令和6年3月18日、贈賄罪により宇都宮簡易裁判所において罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号の規定に該当するものと認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。