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公正取引委員会の行政処分・公表記録一覧

公正取引委員会の公表記録をまとめています。排除措置命令、課徴金納付命令、勧告は内容と根拠が異なるため、探している措置の一覧へ進めます。

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RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

このページに表示する処分日の範囲
2024-06-19 〜 2026-10-09
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2026-10-09
  • 同じ案件について排除措置命令と課徴金納付命令が併せて公表されることがあります。件数は企業数とは一致しません。
  • 命令・勧告の対象事業者、対象となる取引・行為、命令日と公表日を原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2026年10月9日

公表日:2026年10月9日

パーパス株式会社

パーパスは、下請事業者又は中小受託事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う給湯器等の部品の製造等をそれぞれ委託したところ、次の行為を行った。① 令和8年2月から同年3月までの間、中小受託事業者11名に対し、製造委託等代金計2282万3013円の支払について手形を交付し、製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わなかった。② 令和7年5月から令和8年3月までの間、下請事業者71名に支払うべき下請代金の額から、自社が実際に金融機関に支払う振込手数料の額を超える計15万7100円を減じた。③ 令和8年2月から令和8年3月までの間、中小受託事業者85名に支払うべき製造委託等代金の額から、金融機関に支払う振込手数料の額に相当する計3万3730円を減じた。④ 遅くとも令和7年3月以降、下請事業者10名に生じる計132個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該10名に当該金型等を保管させた。⑤ 遅くとも令和8年1月以降、中小受託事業者12名に生じる計64個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該12名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年9月29日

公表日:2026年9月29日

株式会社不二製作所
中小受託取引適正化法勧告公正取引委員会

不二製作所は、中小受託事業者44名に対し、自社が販売し又は製造を請け負うエアブラスト装置の部品の製造を、中小受託事業者2名に対し、取引の相手方等に対するエアブラスト装置の運送の全部又は一部をそれぞれ委託したところ、次の行為を行った。① 中小受託事業者1名に対し、給付を受領した日から起算して60日目までに製造委託等代金計30万9892円を支払わなかった。② 令和8年2月から同年5月までの間、中小受託事業者5名に対し、製造委託等代金計386万9467円の支払について手形を交付し、製造委託等代金の支払期日までに金銭又はこれと同等の経済的効果が生じる支払手段による支払を行わなかった。③ 令和8年2月から同年5月までの間、中小受託事業者40名に対し、製造委託等代金計7079万4639円の支払について製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難な電子記録債権を使用し、製造委託等代金の支払期日までに金銭又はこれと同等の経済的効果が生じる支払手段による支払を行わなかった。 なお、不二製作所は不利益額の一部(計6493万2663円)を支払った。

処分日:2026年9月9日

公表日:2026年9月9日

株式会社トリドールホールディングス
下請法/取適法勧告公正取引委員会

トリドールホールディングスは、卸売業者を介して受注者(下請事業者又は中小受託事業者)37名に対し、自社が子会社に販売する食品の製造を委託したところ、令和6年8月から令和8年7月までの間、当該委託に係る代金の額から「システム利用料」の名目で、例外なく一律に当該代金の額に1.1パーセントを乗じて得た額を減じた。

処分日:2026年9月3日

公表日:2026年9月3日

株式会社ニチリン
下請法/下請代金支払遅延等防止法勧告公正取引委員会

ニチリンは、下請事業者25名に対し、自社又は自社の顧客が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用ホース(二輪車用ホースを含む。)、住宅関連ホース、産業用ホース及びその部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託したところ、遅くとも令和6年9月1日から令和8年7月28日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該25名に生じる計1,048個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該25名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年7月24日

公表日:2026年7月24日

イリソ電子工業株式会社

イリソ電子工業は、下請事業者34名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う車載機器等に用いるコネクタ又はその部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年6月以降、当該34名に生じる計821個の試験研究金型等又は製品用金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該34名に金型等を保管させた。

処分日:2026年7月21日

公表日:2026年7月21日

HOYA株式会社

HOYAは、下請事業者32名に対し、自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売する医療機器(以下「本件製品」という。)の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年7月1日から令和8年4月17日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の部品又は試作品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該32名に生じる計643個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該32名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年7月17日

公表日:2026年7月17日

ダイヤモンド電機株式会社

ダイヤモンド電機は、下請事業者23名に対し、自社が製造を請け負う自動車部品又はエネルギーソリューション関連製品を構成する部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年8月以降、当該23名に生じる計650個の金型の保管に係る費用を負担することなく、当該23名に当該金型を保管させた。

処分日:2026年7月16日

公表日:2026年7月17日

天龍工業株式会社

天龍工業は、下請事業者24名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う輸送用機械の部品の製造を委託したところ① 令和6年11月から令和7年9月までの間、当該24名のうち14名との取引において、自社の原価低減等を図るため、下請代金の額から「調整部品」の名目で計544万5240円を減じ② 遅くとも令和6年10月以降、当該24名のうち11名に生じる計187個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該11名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年7月10日

公表日:2026年7月10日

ミネベアアクセスソリューションズ株式会社

ミネベアアクセスソリューションズは、下請事業者36名に対し、自社が製造を請け負う自動車部品等の部品の製造を、中小受託事業者1名に対し、取引の相手方等に対する当該部品の運送の全部又は一部をそれぞれ委託したところ ①  遅くとも令和6年1月から令和8年2月1日までの間、当該36名に生じる計846個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該36名に当該金型等の保管を ②  令和8年1月から同年4月までの間、当該1名に生じる計546時間26分の積込み及び取卸し(以下「荷役作業」という。)並びにその他運送に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)に係る費用を負担することなく、当該1名に荷役作業及び附帯業務をそれぞれ行わせた。

処分日:2026年7月9日

公表日:2026年7月9日

株式会社タダノ

タダノは、下請事業者50名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う建設用クレーン等の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年1月以降、当該50名のうち22名に生じる計314個の金型等の保管に係る費用又は当該50名に生じる計173回の金型等の棚卸作業に係る費用を負担することなく、当該50名に金型等を保管させ又は金型等の棚卸作業を行わせた。

処分日:2026年7月8日

公表日:2026年7月8日

株式会社ノーリツ

公正取引委員会は、本日、株式会社ノーリツ(以下「ノーリツ」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。 違反事実の概要 ノーリツは、下請事業者41名に対し、自社が販売する給湯器等の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和5年6月以降、当該41名に生じる計5,242個の金型の保管に係る費用を負担することなく、当該41名に当該金型を保管させた。

処分日:2026年6月26日

公表日:2026年6月26日

株式会社ダイヘン

ダイヘンは、下請事業者69名に対し、自社が販売する変圧器、溶接機、産業用ロボット、高周波電源装置、蓄電池システム等の製品の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年3月以降、当該69名に生じる計475個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該69名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

株式会社芝口組

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

株式会社村上組

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

有限会社篠宮組

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

尾形建設株式会社

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年6月25日

公表日:2026年6月25日

大一工業株式会社

香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しないなどにより、受注予定者を決定し、受注できるようにしていた。

処分日:2026年6月23日

公表日:2026年6月23日

YKK株式会社

YKKは、令和5年7月4日から令和7年11月27日までの間、下請事業者21名に対し、ファスニング製品の加工、当該製品に係る製造工程中の検査等を委託したところ、あらかじめ当該21名に対して「下請代金=発注単価(YKKが設定した1時間当たりの工賃÷作業可能回数)×発注数量」の算定式により下請代金の額を算定する旨説明していたにもかかわらず、当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数より多い作業可能回数を用いて算定するなどした額を下請代金の額として一方的に定めた。 この下請代金の額は、本来支払われるべき対価(当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数を用いて算定した額)より約9.0パーセントないし約72.5パーセント低いものであった。 なお、YKKが定めた下請代金の額の中には、実際の稼働時間を基に算出した1時間当たりの額が富山県の地域別最低賃金の額を下回るものがあった。 YKKは、当該21名と協議の上、令和5年7月4日以降の発注に遡って発注単価を引き上げ、当該21名に対し、計2654万6794円を支払った。

処分日:2026年6月16日

公表日:2026年6月16日

アルプスアルパイン株式会社
改正前の下請法勧告公正取引委員会

アルプスアルパインは、令和6年10月から令和7年10月までの間に、下請事業者3名に対し、自社が販売する計16品番の自動車用の電子製品の部品等の製造を委託したところ、本件部品について、当該委託の時点において、既に量産が終了し、量産時と比較して発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、本件下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で当該委託に係る代金の額を定めた。

処分日:2026年6月4日

公表日:2026年6月4日

株式会社ホンダ茨城南

ホンダ茨城南は、下請事業者15名のうち14名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の板金塗装等を、1名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の点検整備等をそれぞれ委託したところ、令和6年9月から令和7年9月までの間、本件下請事業者に対し、1,014台の自動車の引取り及び引渡しに係る自社の販売店舗と本件下請事業者の整備工場との間の運送を行わせたにもかかわらず、当該運送に要した費用を支払わなかった。

処分日:2026年5月12日

公表日:2026年7月29日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

処分日:2026年5月12日

公表日:2026年7月24日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

処分日:2026年5月12日

公表日:2026年5月12日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

処分日:2026年4月17日

公表日:2026年4月17日

株式会社キタセキ

公正取引委員会は、軽油販売業者による価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、本日、株式会社東日本宇佐美ほか4社を検事総長に告発した。

処分日:2026年4月17日

公表日:2026年4月17日

共栄石油株式会社

公正取引委員会は、軽油販売業者による価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、本日、株式会社東日本宇佐美ほか4社を検事総長に告発した。

処分日:2026年4月17日

公表日:2026年4月17日

株式会社ENEOSウイング

公正取引委員会は、軽油販売業者による価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、本日、株式会社東日本宇佐美ほか4社を検事総長に告発した。

処分日:2026年4月17日

公表日:2026年4月17日

株式会社東日本宇佐美

公正取引委員会は、軽油販売業者による価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、本日、株式会社東日本宇佐美ほか4社を検事総長に告発した。

処分日:2026年4月17日

公表日:2026年4月17日

エネクスフリート株式会社

公正取引委員会は、軽油販売業者による価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、本日、株式会社東日本宇佐美ほか4社を検事総長に告発した。

処分日:2026年3月30日

公表日:2026年3月30日

矢崎部品株式会社

公正取引委員会は、矢崎部品株式会社に対して調査を行ってきたところ、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、矢崎部品に対して勧告を行った。

処分日:2026年3月26日

公表日:2026年3月26日

徳島トヨタ自動車株式会社

徳島トヨタ自動車は、遅くとも令和6年7月から令和7年9月までの間、下請事業者6名に対し、自動車の引取り又は引渡しに係る運送を自己のために無償で2,728回行わせることにより、下請事業者6名の利益を不当に害していた。前記アの下請事業者6名のうち5名に対し、自動車に用いる部品の引取りに係る運送を自己のために無償で540回行わせることにより、下請事業者5名の利益を不当に害していた。

処分日:2026年3月24日

公表日:2026年3月24日

富士通フロンテック株式会社

富士通フロンテックは、遅くとも令和6年5月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,577個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた

処分日:2026年3月17日

公表日:2026年3月17日

株式会社松尾製作所

公正取引委員会は、株式会社松尾製作所(以下「松尾製作所」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)(注2)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項(注3)の規定に基づき、松尾製作所に対して勧告を行った。

処分日:2026年3月13日

公表日:2026年3月13日

日本トーカンパッケージ株式会社

日本トーカンパッケージは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する印版及び木型を貸与したところ、遅くとも令和6年4月1日以降、当該印版等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計7,846個の印版等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2026年3月12日

公表日:2026年3月12日

株式会社ザグザグ

ザグザグは、遅くとも令和6年8月20日から令和7年12月23日までの間、自社に継続して商品を納入する事業者(以下「納入業者」という。)に対して、自社の店舗の新規開店又は改装開店に際し、これらを実施する店舗において商品(注)の陳列等の作業を行わせるため、派遣のために通常必要な費用を自己が負担することなく、自己のために当該納入業者の従業員等を派遣させていたとの事実が認められた。

処分日:2026年2月26日

公表日:2026年2月26日

株式会社デリシア

デリシアは、遅くとも令和4年4月1日から令和7年7月6日までの間、自社に継続して商品を納入する事業者(以下「納入業者」という。)に対して、自社の店舗の新規開店、改装開店又は売場変更に際し、これらを実施する店舗において商品の陳列等の作業を行わせるため、派遣のために通常必要な費用を自己が負担することなく、自己のために当該納入業者の従業員等を派遣させていたとの事実が認められた。

処分日:2026年2月24日

公表日:2026年7月10日

株式会社ティラド

公正取引委員会は、株式会社ティラドに対して調査を行ってきたところ、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、ティラドに対して勧告を行った。

処分日:2026年2月20日

公表日:2026年7月10日

日産東京販売株式会社

日産東京販売は、遅くとも令和6年8月から令和7年7月までの間、下請事業者に対し、2,808台の自動車の引取り又は引渡しに係る運送を自己のために無償で行わせていた(下請事業者25名)。イ 日産東京販売は、遅くとも令和6年8月から令和7年7月までの間、下請事業者25名のうち一部のものに対し、自動車に用いる部品の引取りに係る運送を自己のために無償で行わせていた。

処分日:2026年2月19日

公表日:2026年2月19日

村上商事株式会社

村上商事は、京都府福知山市に所在する前記1の「給油所」欄記載の給油所において、令和7年7月1日から同年8月31日までのうちの一定期間、レギュラーガソリンについて、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある。

処分日:2026年2月2日

公表日:2026年7月10日

株式会社長登屋

長登屋は、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が販売する菓子等の製造を委託した。長登屋は、令和6年9月から令和7年9月までの間、「値引A」「値引B」の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額5475万5701円である。

処分日:2026年1月15日

公表日:2026年7月10日

東芝ホクト電子株式会社

東芝ホクト電子は、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負うマグネトロン、サーマルプリントヘッド等の製品の部品等の製造を委託した。遅くとも令和6年4月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、金型等を無償で保管させていた。

処分日:2026年1月15日

公表日:2026年7月10日

東芝産業機器システム株式会社

東芝産業機器システムは、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う電動機、変圧器、受配電盤、制御盤、汎用インバータ等の製品等及びその部品の製造を委託した。遅くとも令和6年2月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、金型等を無償で保管させていた。

処分日:2025年12月24日

公表日:2026年7月10日

東洋電装株式会社

東洋電装は、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用の電装部品等(以下「製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ア 東洋電装は、下請事業者に対し、下請事業者から製品を受領した後(ア) 当該製品に係る受入検査(※)を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があること等を理由として(イ) 全数検査により合格とした当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として(ウ) あらかじめロット単位での抜取検査を行う当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意することなく、当該検査により合格としたロット中の当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として(エ) ロット単位での抜取検査により合格としたロット中の当該製品に瑕疵がある可能性があることを理由として、令和5年12月1日から令和7年4月30日までの間、当該製品を引き取らせていた。 ⑶ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計907個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者57名)。 ⑷ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等の回収に当たり、下請事業者に対し、合計221個の金型等の回収に係る費用を自己のために負担させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者16名)。

処分日:2025年12月16日

公表日:2026年7月10日

株式会社マキタ

マキタは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する電動工具の部品等(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア マキタは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年9月30日までの間、当該金型を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計3,214型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年12月12日

公表日:2026年7月10日

センコー株式会社

センコーは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、業として荷主から請け負う貨物の運送を委託している(以下この受託事業者を「本件下請事業者」という。)。センコーは、令和4年12月から令和7年11月までの間、本件下請事業者に対し、自社が管理する施設内において、自己のために無償で荷積み及び荷卸し(以下「荷役作業」という。)並びにその他運送に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を行わせることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた(本件下請事業者17名)。また、令和4年12月から令和6年3月までの間、自社が貨物の荷積み又は荷卸しの準備を終えていなかったなど自社の都合により、本件下請事業者に対し、自社が管理する施設内において、自己のために無償で貨物の受渡しのための待機(荷待ち)を長時間行わせることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年12月11日

公表日:2026年7月10日

杉本電機産業株式会社

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び第4号(返品の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、杉本電機産業に対して勧告を行った。

処分日:2025年12月8日

公表日:2026年7月10日

株式会社スニック

スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた。スニックは、下請事業者に対して自社が所有する金型又は治具を貸与していたところ、遅くとも令和6年3月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計880個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年12月4日

公表日:2026年7月10日

南日本運輸倉庫株式会社

南日本運輸倉庫は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が荷主から請け負う食品の運送の全部又は一部を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ 南日本運輸倉庫は、令和6年6月から令和7年9月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1896万4276円である(下請事業者6名)。ア 「元請管理手数料」等の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。イ 前記アの額を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせていた。

処分日:2025年11月27日

公表日:2026年7月10日

福岡ダイハツ販売株式会社

福岡ダイハツ販売は、遅くとも令和4年8月から令和7年4月まで、自社が請け負う自動車の修理の顧客に代車として貸し出すために、下請事業者に対し、合計76台の自動車を自己のために無償で提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年11月13日

公表日:2026年7月10日

株式会社日幸電機製作所

日幸電機製作所は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する配線用遮断器等の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。日幸電機製作所は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び木型(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日から令和7年7月20日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計625個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年11月13日

公表日:2026年7月10日

三菱ふそうトラック・バス株式会社

三菱ふそうトラック・バスは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売するトラック及びバスの部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 イ 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、令和6年3月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計5,694個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者61名)。 ウ 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対し、協議を行い、見積書を求めた上で、令和7年10月31日までに、無償で金型等を保管させるとともに当該金型等の棚卸作業を行わせたことによる費用に相当する額の一部を支払っている(下請事業者21名)。

処分日:2025年11月13日

公表日:2026年7月10日

三菱ふそうトラック・バス株式会社

三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対し、令和6年1月から同年12月までの間、下請代金を支払遅延していた。 この支払遅延による遅延利息の額は、総額3579万1671円である(下請事業者6社)。

処分日:2025年10月31日

公表日:2026年7月10日

トヨタ自動車東日本株式会社

トヨタ自動車東日本は、下請事業者に対して納期を定めずに一括生産部品の製造を委託しており、下請事業者は、一括生産部品の製造が完了した際にその旨をトヨタ自動車東日本に報告しているところ、トヨタ自動車東日本は、下請事業者が保管している一括生産部品について、顧客からの受注状況に応じて、自社が必要とする都度、下請事業者に納品を指示して、自社が必要とする数の一括生産部品を受領する方法を採っている。

処分日:2025年10月9日

公表日:2026年7月10日

リョーノーファクトリー株式会社

リョーノーファクトリーは、前記2⑵の再委託先である個人又は法人たる事業者のうち、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者及び資本金の額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者に対して、自社が製造を請け負う農業機械を構成する部品の製造を委託している。リョーノーファクトリーは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対して、自社が製造を請け負う建設機械を構成する部品の製造を委託している。リョーノーファクトリーは、本件下請事業者に対して自社が所有する金型、木型及び治具を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、本件下請事業者に対し、8,993個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年9月29日

公表日:2026年7月10日

株式会社Olympic

Olympicは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する食料品等の製造又は利用者から請け負う時計の修理を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ Olympicは、令和5年5月から令和7年4月までの間、次のア及びイの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。 減額した金額は、総額1727万5530円である(下請事業者16名)。

処分日:2025年9月19日

公表日:2026年7月10日

株式会社ジェイテクト

ジェイテクトは、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用部品等の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ジェイテクトは、下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請事業者の負担とすることを書面で合意していたが、令和4年12月から令和6年11月までの間、ジェイテクトが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。

処分日:2025年9月17日

公表日:2026年7月10日

株式会社シマノ

シマノは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する自転車部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。シマノは、下請事業者に対して自社が所有する金型、機械装置及び工具器具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計4,313個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年9月8日

公表日:2026年7月10日

株式会社ヨドバシカメラ

ヨドバシカメラは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、リベート等の名目で、下請代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。

処分日:2025年8月7日

公表日:2026年7月10日

岩機ダイカスト工業株式会社

岩機ダイカスト工業は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負うアルミダイカスト製品等(以下「製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア 岩機ダイカスト工業は、下請事業者から製品を受領した後、品質検査をロット単位の抜取りの方法により行っていたが、あらかじめ当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意していないにもかかわらず、受領した合格ロット中の製品に、直ちに発見することができる瑕疵があったことを理由として、令和5年4月から令和7年1月までの間、下請事業者に対し、当該製品を引き取らせていた。イ 岩機ダイカスト工業は、下請事業者に対し、前記アの製品を引き取らせるに当たり、当該製品の受領から下請事業者による引取りまでの間に要した当該製品に係る加工費等の費用を負担させていた。ウ 返品した製品の下請代金相当額及び加工費等の額は、総額815万5630円である(下請事者16名)。

処分日:2025年7月29日

公表日:2026年7月10日

美里工業株式会社

美里工業は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し若しくは製造を請け負う自動車用ミラー等の製品又はその部品(以下「製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。⑵ア 美里工業は、下請事業者に対し、下請事業者から製品等を受領した後、当該製品等に係る受入検査を行っていないにもかかわらず、当該製品等に瑕疵があることを理由として、令和5年9月1日から令和7年3月31日までの間、当該製品等を引き取らせていた。⑶ア 美里工業は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年9月1日以降、当該金型等を用いて製造する製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,029個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年7月24日

公表日:2026年7月10日

不二サッシ株式会社

不二サッシは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負うアルミサッシ等の製品を構成する部品の製造を委託している下請事業者に対し、瑕疵がある部品を引き取らせる行為や、瑕疵のない部品と瑕疵のある部品に仕分けさせる行為、金型等を無償で保管させる行為などが下請法に違反していると認められたため。

処分日:2025年7月16日

公表日:2026年7月10日

いづみ工業株式会社

いづみ工業は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。いづみ工業は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日から令和7年4月30日までの間、当該金型等を用いて製造する自動車用部品の製造を大量に発注する時期を終えた後、合計1,570個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年7月15日

公表日:2026年7月10日

SMK株式会社

SMKは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う電気通信機器、電子機器等に用いる部品の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ SMKは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する金型又は金型を構成する部品(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日以降、当該金型等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計823個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年5月13日

公表日:2026年7月10日

日精樹脂工業株式会社

公正取引委員会は、日精樹脂工業に対して調査を行ったところ、下請法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、日精樹脂工業に対して勧告を行った。

処分日:2025年5月9日

公表日:2026年7月10日

井関農機株式会社

井関農機は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う農業機械を構成する部品若しくは当該部品の製造に用いる金型の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。⑵  井関農機は、井関農機又は製造子会社等(注2)が所有する金型、樹脂型、木型等の型及び溶接器具、刃物、測定機器等の治具(以下「型及び治具」という。)に関し、保管の維持、回収、廃棄等の管理に関する判断を行っていた。そして、製造子会社等がこの判断に基づいて管理を実施していた。

処分日:2025年4月24日

公表日:2026年7月10日

株式会社スズキ自販大分

スズキ自販大分は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、顧客から請け負う自動車の板金塗装等の修理を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ スズキ自販大分は、遅くとも令和4年5月から令和6年8月まで、自社が請け負う自動車の修理の顧客に代車として貸し出すために、下請事業者に対し、合計25台の自動車を自己のために無償で提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者8名)。

処分日:2025年4月24日

公表日:2026年7月10日

カヤバ株式会社

カヤバは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う油圧緩衝器、油圧機器等の部品若しくは附属品(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ カヤバは、下請事業者に対して自社が管理する型及び治具(下請事業者が更新したもの(注)を含む。以下「型等」という。)を保管させていたところ、遅くとも令和5年4月1日以降、当該型等を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、5,756の品番に相当する型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年4月21日

公表日:2026年7月10日

佐藤商事株式会社

佐藤商事は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する金属製品等の製造を委託している下請事業者に対し、商品を受領した後、品質検査を行っていないにもかかわらず、瑕疵を理由として商品を引き取らせていた。

処分日:2025年4月17日

公表日:2026年7月10日

株式会社コロナ

コロナは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器若しくはその部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。コロナは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年3月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計1,818個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2024年12月19日

公表日:2026年5月9日

ジェイアール東海コンサルタンツ

ジェイアール東海コンサルタンツは、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は協力し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示するなどして、競争を制限していた。

処分日:2024年12月19日

公表日:2026年5月9日

非支部員3名

遅くとも令和6年12月19日頃以降令和7年2月4日頃までの間、非支部員3名は、継続的に、支部員から特定揮発油の販売価格の改定額等の情報を入手し、その情報を踏まえて、それぞれが販売する特定揮発油の販売価格の改定額等を決定していた疑いがある。

処分日:2024年12月19日

公表日:2026年5月9日

日本交通技術

日本交通技術、ジェイアール東海コンサルタンツ、大日コンサルタント、トーニチコンサルタント及び丸栄調査設計の5社並びにJR東海の6社は、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務について受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は協力し、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示するなどして、競争を制限していた。

処分日:2024年11月26日

公表日:2026年5月9日

長野県石油商業組合北信支部

北信支部は、かねてから、北信支部内において、支部員が販売する特定揮発油について、その販売価格の改定額及び改定時期(以下「改定額等」という。)の調整を行っていたところ、遅くとも令和6年12月16日頃以降、支部員間での価格競争を回避し、支部員の利益を確保するため、支部員が販売する特定揮発油について、その販売価格の改定額等を決定し、支部員に対し、当該決定に基づいて特定揮発油の販売価格の改定を実施させていた。

処分日:2024年11月12日

公表日:2026年7月10日

株式会社KADOKAWA LifeDesign

公正取引委員会は、株式会社KADOKAWA LifeDesignに対し調査を行ったところ、下請法第4条第1項第5号に掲げる行為に該当し、同項に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、勧告を行った。

処分日:2024年11月12日

公表日:2026年7月10日

株式会社KADOKAWA

公正取引委員会は、株式会社KADOKAWAに対し調査を行ったところ、下請法第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)に掲げる行為に該当し、同項に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、勧告を行った。

処分日:2024年10月25日

公表日:2026年7月10日

カバー株式会社

カバーは、個人又は資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者に対し、インターネットを通じて配信するいわゆる「VTuber動画」等に用いるイラスト、動画用2Dモデル又は動画用3Dモデルの作成を委託している。イ カバーは、令和4年4月から令和5年12月までの間、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した後に、発注書等で示された仕様等からは作業が必要であることが分からないやり直しを無償でさせていた(下請事業者23名に対し、合計243回)。

処分日:2024年10月23日

公表日:2026年7月10日

ナイス株式会社

ナイスは、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う建築資材の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。ナイスは、令和4年11月から令和6年5月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2320万1649円である(下請事業者34名)。 ア 「仕入割引」(注)の額を下請代金の額から差し引いていた。 イ 「リベート」(注)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。

処分日:2024年9月26日

公表日:2026年7月10日

SANEI株式会社

SANEIは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う水栓金具等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。ア SANEIは、下請事業者に対し、令和4年7月から令和6年1月までの間、「仕入割引」の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額470万9138円である(下請事業者10名)。イ SANEIは、令和6年8月30日、下請事業者に対し、前記アの行為により減額した金額を支払っている。⑶ア SANEIは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、合計692型の金型について、遅くとも令和4年7月1日以降、当該金型を用いて製造する水栓金具等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、無償で保管させるとともに、当該金型の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者50名)。イ SANEIは、令和5年7月31日から令和6年4月5日までの間に、前記692型の金型のうち、合計182型の金型を廃棄している(下請事業者28名)。

処分日:2024年9月24日

公表日:2026年5月9日

極東開発工業株式会社

極東開発工業及び新明和工業(以下「2社」という。)は、かねてから、月1回の頻度で開催する2社の部長級の者の会合において、特定特装車製品の販売価格等に関して情報交換を行っていたところ、鋼材等の特定特装車製品の原材料の価格が高騰していたことから、遅くとも令和4年2月4日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品の販売価格を引き上げることを合意した。 2社は、令和4年4月以降も、鋼材等の価格が引き続き高騰していたことから、遅くとも令和5年2月7日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品のうち特に販売価格の引上げが必要であった塵芥車に取り付けられる架装物及びテールゲートリフタの販売価格を更に引き上げることを合意した。前記⑴及び⑵のとおり、2社は、共同して、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していた。

処分日:2024年9月4日

公表日:2026年7月10日

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステムは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、会員たる生活協同組合に販売する食料品等のPB商品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ パルシステムは、次のア及びイの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2770万9078円である(下請事業者5名)。 ア 「特売条件」の額(令和5年4月から令和6年6月まで) イ 「DC利用料」の額(令和5年4月から令和6年5月まで)

処分日:2024年7月5日

公表日:2026年7月10日

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

公正取引委員会は、株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントに対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

処分日:2024年6月19日

公表日:2026年7月10日

大阪シーリング印刷株式会社

大阪シーリング印刷は、個人又は資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者に対し、食品製造業者等から製造を請け負う食品容器に貼付するラベル、パッケージ等(以下「ラベル等」という。)のデザインの作成を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。大阪シーリング印刷は、下請事業者が作成したデザインについて、給付の受領後に実施する受入検査において問題がないとしたにもかかわらず、その後に自社の顧客である食品製造業者等からやり直しの依頼があったことを理由として、令和4年4月から令和5年10月までの間、下請事業者に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、合計24,600回のデザインのやり直しを無償でさせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

法令別内訳(表示中の記録)

措置分類の内訳(表示中の記録)