処分日:2026年10月9日
公表日:2026年10月9日
パーパスは、下請事業者又は中小受託事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う給湯器等の部品の製造等をそれぞれ委託したところ、次の行為を行った。① 令和8年2月から同年3月までの間、中小受託事業者11名に対し、製造委託等代金計2282万3013円の支払について手形を交付し、製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わなかった。② 令和7年5月から令和8年3月までの間、下請事業者71名に支払うべき下請代金の額から、自社が実際に金融機関に支払う振込手数料の額を超える計15万7100円を減じた。③ 令和8年2月から令和8年3月までの間、中小受託事業者85名に支払うべき製造委託等代金の額から、金融機関に支払う振込手数料の額に相当する計3万3730円を減じた。④ 遅くとも令和7年3月以降、下請事業者10名に生じる計132個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該10名に当該金型等を保管させた。⑤ 遅くとも令和8年1月以降、中小受託事業者12名に生じる計64個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該12名に当該金型等を保管させた。