行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社スニック」と記載された勧告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
勧告
Law
下請代金支払遅延等防止法
Authority
公正取引委員会
Action date
2025年12月8日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-SHITAUKEHO-SUNITUKU--202607142323
- 出力日時
- 2026年7月15日 08:23
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/shitaukeho-sunituku-20251208
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 株式会社スニック | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2025年12月8日 | 処分庁 | 公正取引委員会 |
| 根拠法令 | 下請代金支払遅延等防止法 | 処分種別 | 勧告 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 株式会社スニック |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 未収録 |
| 業種・資本金 | 業種: 自動車部品製造 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 株式会社スニック |
|---|---|
| 公表機関 | 公正取引委員会 |
| 根拠法令・種別 | 下請代金支払遅延等防止法 / 勧告 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2025年12月8日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等の製造を委託している。遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少していたにもかかわらず、単価の見直し協議を行わず、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金を定めた。金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、金型等を無償で保管させていた。 |
| 公式ソース | https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251208_sunikku.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/220795aebfemxuod |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月10日 16:49 / 証跡確認: 2026年7月10日 16:49 / アーカイブ取得: 2026年7月10日 16:50 |
4. 事業場・許可情報
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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処分概要
- 企業名
- 株式会社スニック
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年12月8日
- 処分庁
違反内容
スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等の製造を委託している。遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少していたにもかかわらず、単価の見直し協議を行わず、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金を定めた。金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、金型等を無償で保管させていた。
原文抜粋を表示
スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた。スニックは、下請事業者に対して自社が所有する金型又は治具を貸与していたところ、遅くとも令和6年3月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計880個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
- 対象業種
- 自動車部品製造
Research index
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