行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社スニック」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

下請代金支払遅延等防止法

Authority

公正取引委員会

Action date

2025年12月8日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公正取引委員会
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/10 16:50 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

企業名
株式会社スニック
処分種別
処分日
2025年12月8日

違反内容

スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等の製造を委託している。遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少していたにもかかわらず、単価の見直し協議を行わず、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金を定めた。金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、金型等を無償で保管させていた。

原文抜粋を表示

スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた。スニックは、下請事業者に対して自社が所有する金型又は治具を貸与していたところ、遅くとも令和6年3月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計880個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

対象業種
自動車部品製造