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勧告の処分記録一覧

勧告に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

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約134 件の公表案件のうち 1〜100件を表示

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このページに表示する処分日の範囲
2024-05-26 〜 2026-10-09
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2026-10-09
  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2026年10月9日

公表日:2026年10月9日

パーパス株式会社

パーパスは、下請事業者又は中小受託事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う給湯器等の部品の製造等をそれぞれ委託したところ、次の行為を行った。① 令和8年2月から同年3月までの間、中小受託事業者11名に対し、製造委託等代金計2282万3013円の支払について手形を交付し、製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わなかった。② 令和7年5月から令和8年3月までの間、下請事業者71名に支払うべき下請代金の額から、自社が実際に金融機関に支払う振込手数料の額を超える計15万7100円を減じた。③ 令和8年2月から令和8年3月までの間、中小受託事業者85名に支払うべき製造委託等代金の額から、金融機関に支払う振込手数料の額に相当する計3万3730円を減じた。④ 遅くとも令和7年3月以降、下請事業者10名に生じる計132個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該10名に当該金型等を保管させた。⑤ 遅くとも令和8年1月以降、中小受託事業者12名に生じる計64個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該12名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年9月29日

公表日:2026年9月29日

株式会社不二製作所
中小受託取引適正化法勧告公正取引委員会

不二製作所は、中小受託事業者44名に対し、自社が販売し又は製造を請け負うエアブラスト装置の部品の製造を、中小受託事業者2名に対し、取引の相手方等に対するエアブラスト装置の運送の全部又は一部をそれぞれ委託したところ、次の行為を行った。① 中小受託事業者1名に対し、給付を受領した日から起算して60日目までに製造委託等代金計30万9892円を支払わなかった。② 令和8年2月から同年5月までの間、中小受託事業者5名に対し、製造委託等代金計386万9467円の支払について手形を交付し、製造委託等代金の支払期日までに金銭又はこれと同等の経済的効果が生じる支払手段による支払を行わなかった。③ 令和8年2月から同年5月までの間、中小受託事業者40名に対し、製造委託等代金計7079万4639円の支払について製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難な電子記録債権を使用し、製造委託等代金の支払期日までに金銭又はこれと同等の経済的効果が生じる支払手段による支払を行わなかった。 なお、不二製作所は不利益額の一部(計6493万2663円)を支払った。

処分日:2026年9月9日

公表日:2026年9月9日

株式会社トリドールホールディングス
下請法/取適法勧告公正取引委員会

トリドールホールディングスは、卸売業者を介して受注者(下請事業者又は中小受託事業者)37名に対し、自社が子会社に販売する食品の製造を委託したところ、令和6年8月から令和8年7月までの間、当該委託に係る代金の額から「システム利用料」の名目で、例外なく一律に当該代金の額に1.1パーセントを乗じて得た額を減じた。

処分日:2026年9月3日

公表日:2026年9月3日

株式会社ニチリン
下請法/下請代金支払遅延等防止法勧告公正取引委員会

ニチリンは、下請事業者25名に対し、自社又は自社の顧客が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用ホース(二輪車用ホースを含む。)、住宅関連ホース、産業用ホース及びその部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託したところ、遅くとも令和6年9月1日から令和8年7月28日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該25名に生じる計1,048個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該25名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年7月24日

公表日:2026年7月24日

イリソ電子工業株式会社

イリソ電子工業は、下請事業者34名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う車載機器等に用いるコネクタ又はその部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年6月以降、当該34名に生じる計821個の試験研究金型等又は製品用金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該34名に金型等を保管させた。

処分日:2026年7月21日

公表日:2026年7月21日

HOYA株式会社

HOYAは、下請事業者32名に対し、自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売する医療機器(以下「本件製品」という。)の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年7月1日から令和8年4月17日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の部品又は試作品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該32名に生じる計643個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該32名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年7月17日

公表日:2026年7月17日

ダイヤモンド電機株式会社

ダイヤモンド電機は、下請事業者23名に対し、自社が製造を請け負う自動車部品又はエネルギーソリューション関連製品を構成する部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年8月以降、当該23名に生じる計650個の金型の保管に係る費用を負担することなく、当該23名に当該金型を保管させた。

処分日:2026年7月16日

公表日:2026年7月17日

天龍工業株式会社

天龍工業は、下請事業者24名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う輸送用機械の部品の製造を委託したところ① 令和6年11月から令和7年9月までの間、当該24名のうち14名との取引において、自社の原価低減等を図るため、下請代金の額から「調整部品」の名目で計544万5240円を減じ② 遅くとも令和6年10月以降、当該24名のうち11名に生じる計187個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該11名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年7月10日

公表日:2026年7月10日

ミネベアアクセスソリューションズ株式会社

ミネベアアクセスソリューションズは、下請事業者36名に対し、自社が製造を請け負う自動車部品等の部品の製造を、中小受託事業者1名に対し、取引の相手方等に対する当該部品の運送の全部又は一部をそれぞれ委託したところ ①  遅くとも令和6年1月から令和8年2月1日までの間、当該36名に生じる計846個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該36名に当該金型等の保管を ②  令和8年1月から同年4月までの間、当該1名に生じる計546時間26分の積込み及び取卸し(以下「荷役作業」という。)並びにその他運送に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)に係る費用を負担することなく、当該1名に荷役作業及び附帯業務をそれぞれ行わせた。

処分日:2026年7月9日

公表日:2026年7月9日

株式会社タダノ

タダノは、下請事業者50名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う建設用クレーン等の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年1月以降、当該50名のうち22名に生じる計314個の金型等の保管に係る費用又は当該50名に生じる計173回の金型等の棚卸作業に係る費用を負担することなく、当該50名に金型等を保管させ又は金型等の棚卸作業を行わせた。

処分日:2026年7月8日

公表日:2026年7月8日

株式会社ノーリツ

公正取引委員会は、本日、株式会社ノーリツ(以下「ノーリツ」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。 違反事実の概要 ノーリツは、下請事業者41名に対し、自社が販売する給湯器等の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和5年6月以降、当該41名に生じる計5,242個の金型の保管に係る費用を負担することなく、当該41名に当該金型を保管させた。

処分日:2026年6月26日

公表日:2026年6月26日

株式会社ダイヘン

ダイヘンは、下請事業者69名に対し、自社が販売する変圧器、溶接機、産業用ロボット、高周波電源装置、蓄電池システム等の製品の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年3月以降、当該69名に生じる計475個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該69名に当該金型等を保管させた。

処分日:2026年6月23日

公表日:2026年6月23日

YKK株式会社

YKKは、令和5年7月4日から令和7年11月27日までの間、下請事業者21名に対し、ファスニング製品の加工、当該製品に係る製造工程中の検査等を委託したところ、あらかじめ当該21名に対して「下請代金=発注単価(YKKが設定した1時間当たりの工賃÷作業可能回数)×発注数量」の算定式により下請代金の額を算定する旨説明していたにもかかわらず、当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数より多い作業可能回数を用いて算定するなどした額を下請代金の額として一方的に定めた。 この下請代金の額は、本来支払われるべき対価(当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数を用いて算定した額)より約9.0パーセントないし約72.5パーセント低いものであった。 なお、YKKが定めた下請代金の額の中には、実際の稼働時間を基に算出した1時間当たりの額が富山県の地域別最低賃金の額を下回るものがあった。 YKKは、当該21名と協議の上、令和5年7月4日以降の発注に遡って発注単価を引き上げ、当該21名に対し、計2654万6794円を支払った。

処分日:2026年6月16日

公表日:2026年6月16日

アルプスアルパイン株式会社
改正前の下請法勧告公正取引委員会

アルプスアルパインは、令和6年10月から令和7年10月までの間に、下請事業者3名に対し、自社が販売する計16品番の自動車用の電子製品の部品等の製造を委託したところ、本件部品について、当該委託の時点において、既に量産が終了し、量産時と比較して発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、本件下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で当該委託に係る代金の額を定めた。

処分日:2026年6月4日

公表日:2026年6月4日

株式会社ホンダ茨城南

ホンダ茨城南は、下請事業者15名のうち14名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の板金塗装等を、1名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の点検整備等をそれぞれ委託したところ、令和6年9月から令和7年9月までの間、本件下請事業者に対し、1,014台の自動車の引取り及び引渡しに係る自社の販売店舗と本件下請事業者の整備工場との間の運送を行わせたにもかかわらず、当該運送に要した費用を支払わなかった。

処分日:2026年6月2日

公表日:2026年6月2日

ドゥラックアセットマネジメント株式会社

当社では、経営管理態勢及び内部管理態勢が機能しておらず、髙橋代表を含めた管理役職員が、金商法等に基づく検証や確認を怠っていたことに起因して、例えば、顧客との契約締結時に提供すべき情報として、営業所の情報を提供していないなど、多数の法令等違反行為が看過されている状況も認められた。

処分日:2026年5月29日

公表日:2026年5月29日

キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社

当社の投資勧誘の適切性の確保のための取組みについて実効性ある管理態勢を構築していない結果、CPS社の内部管理責任者を兼務する当社の鮫島寛行代表取締役社長は、当社の投資勧誘の適切性の確保のための取組みについて実効性ある管理態勢を構築していない結果、CPS社の内部管理責任者を兼務する当社の鮫島寛行代表取締役社長は、当社の投資勧誘の適切性の確保のための取組みについて実効性ある管理態勢を構築していない結果、長年にわたり法令違反行為等が繰り返されてきた。

処分日:2026年5月19日

公表日:2026年5月19日

株式会社クロサイ

当社における投資助言者である甲助言者は、令和6年6月から同7年9月までの間に自己名義の証券口座を利用し、自己の計算において行った取引のうち、投資助言を行ったデイトレ銘柄の29銘柄について、顧客への助言前に同銘柄を買い付け、自身が保有している銘柄であることを顧客に隠して買いを助言し、助言後に売り付ける取引を31件行っていた事実が認められた。

処分日:2026年5月12日

公表日:2026年7月29日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

処分日:2026年5月12日

公表日:2026年7月24日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

処分日:2026年5月12日

公表日:2026年5月12日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

処分日:2026年4月17日

公表日:2026年4月21日

株式会社バディキャピタル

関東財務局長が株式会社バディキャピタル(東京都渋谷区、法人番号6011001137238、代表取締役 鈴木 惠、資本金300万円、常勤役職員38名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2026年4月2日

公表日:2026年5月10日

株式会社シマノ

シマノは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する自転車部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。シマノは、下請事業者に対して自社が所有する金型、機械装置及び工具器具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計4,313個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2026年3月30日

公表日:2026年3月30日

矢崎部品株式会社

公正取引委員会は、矢崎部品株式会社に対して調査を行ってきたところ、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、矢崎部品に対して勧告を行った。

処分日:2026年3月26日

公表日:2026年3月26日

徳島トヨタ自動車株式会社

徳島トヨタ自動車は、遅くとも令和6年7月から令和7年9月までの間、下請事業者6名に対し、自動車の引取り又は引渡しに係る運送を自己のために無償で2,728回行わせることにより、下請事業者6名の利益を不当に害していた。前記アの下請事業者6名のうち5名に対し、自動車に用いる部品の引取りに係る運送を自己のために無償で540回行わせることにより、下請事業者5名の利益を不当に害していた。

処分日:2026年3月24日

公表日:2026年5月10日

富士通フロンテック株式会社

富士通フロンテックは、遅くとも令和6年5月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,577個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2026年3月24日

公表日:2026年3月24日

富士通フロンテック株式会社

富士通フロンテックは、遅くとも令和6年5月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,577個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた

処分日:2026年3月17日

公表日:2026年3月17日

株式会社松尾製作所

公正取引委員会は、株式会社松尾製作所(以下「松尾製作所」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)(注2)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項(注3)の規定に基づき、松尾製作所に対して勧告を行った。

処分日:2026年3月13日

公表日:2026年5月10日

日本トーカンパッケージ株式会社

日本トーカンパッケージは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する印版及び木型を貸与したところ、遅くとも令和6年4月1日以降、当該印版等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計7,846個の印版等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2026年3月13日

公表日:2026年3月13日

日本トーカンパッケージ株式会社

日本トーカンパッケージは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する印版及び木型を貸与したところ、遅くとも令和6年4月1日以降、当該印版等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計7,846個の印版等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2026年2月24日

公表日:2026年7月10日

株式会社ティラド

公正取引委員会は、株式会社ティラドに対して調査を行ってきたところ、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、ティラドに対して勧告を行った。

処分日:2026年2月24日

公表日:2026年5月10日

株式会社ティラド

中小企業庁が、株式会社ティラド(以下「ティラド」という。)に対して調査を行った結果、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和8年1月26日に、中小企業庁長官は、下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。

処分日:2026年2月20日

公表日:2026年7月10日

日産東京販売株式会社

日産東京販売は、遅くとも令和6年8月から令和7年7月までの間、下請事業者に対し、2,808台の自動車の引取り又は引渡しに係る運送を自己のために無償で行わせていた(下請事業者25名)。イ 日産東京販売は、遅くとも令和6年8月から令和7年7月までの間、下請事業者25名のうち一部のものに対し、自動車に用いる部品の引取りに係る運送を自己のために無償で行わせていた。

処分日:2026年2月2日

公表日:2026年7月10日

株式会社長登屋

長登屋は、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が販売する菓子等の製造を委託した。長登屋は、令和6年9月から令和7年9月までの間、「値引A」「値引B」の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額5475万5701円である。

処分日:2026年1月15日

公表日:2026年7月10日

東芝ホクト電子株式会社

東芝ホクト電子は、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負うマグネトロン、サーマルプリントヘッド等の製品の部品等の製造を委託した。遅くとも令和6年4月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、金型等を無償で保管させていた。

処分日:2026年1月15日

公表日:2026年7月10日

東芝産業機器システム株式会社

東芝産業機器システムは、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う電動機、変圧器、受配電盤、制御盤、汎用インバータ等の製品等及びその部品の製造を委託した。遅くとも令和6年2月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、金型等を無償で保管させていた。

処分日:2025年12月24日

公表日:2026年7月10日

東洋電装株式会社

東洋電装は、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用の電装部品等(以下「製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ア 東洋電装は、下請事業者に対し、下請事業者から製品を受領した後(ア) 当該製品に係る受入検査(※)を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があること等を理由として(イ) 全数検査により合格とした当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として(ウ) あらかじめロット単位での抜取検査を行う当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意することなく、当該検査により合格としたロット中の当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として(エ) ロット単位での抜取検査により合格としたロット中の当該製品に瑕疵がある可能性があることを理由として、令和5年12月1日から令和7年4月30日までの間、当該製品を引き取らせていた。 ⑶ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計907個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者57名)。 ⑷ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等の回収に当たり、下請事業者に対し、合計221個の金型等の回収に係る費用を自己のために負担させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者16名)。

処分日:2025年12月16日

公表日:2026年7月10日

株式会社マキタ

マキタは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する電動工具の部品等(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア マキタは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年9月30日までの間、当該金型を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計3,214型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年12月16日

公表日:2026年5月10日

株式会社マキタ

マキタは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する電動工具の部品等(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア マキタは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年9月30日までの間、当該金型を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計3,214型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年12月12日

公表日:2026年7月10日

センコー株式会社

センコーは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、業として荷主から請け負う貨物の運送を委託している(以下この受託事業者を「本件下請事業者」という。)。センコーは、令和4年12月から令和7年11月までの間、本件下請事業者に対し、自社が管理する施設内において、自己のために無償で荷積み及び荷卸し(以下「荷役作業」という。)並びにその他運送に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を行わせることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた(本件下請事業者17名)。また、令和4年12月から令和6年3月までの間、自社が貨物の荷積み又は荷卸しの準備を終えていなかったなど自社の都合により、本件下請事業者に対し、自社が管理する施設内において、自己のために無償で貨物の受渡しのための待機(荷待ち)を長時間行わせることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年12月11日

公表日:2026年7月10日

杉本電機産業株式会社

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び第4号(返品の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、杉本電機産業に対して勧告を行った。

処分日:2025年12月8日

公表日:2026年7月10日

株式会社スニック

スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた。スニックは、下請事業者に対して自社が所有する金型又は治具を貸与していたところ、遅くとも令和6年3月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計880個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年12月8日

公表日:2026年5月10日

株式会社スニック

スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた(下請事業者10名)。また、金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、合計880個の金型等を無償で保管させていた。

処分日:2025年12月4日

公表日:2026年7月10日

南日本運輸倉庫株式会社

南日本運輸倉庫は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が荷主から請け負う食品の運送の全部又は一部を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ 南日本運輸倉庫は、令和6年6月から令和7年9月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1896万4276円である(下請事業者6名)。ア 「元請管理手数料」等の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。イ 前記アの額を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせていた。

処分日:2025年11月27日

公表日:2026年7月10日

福岡ダイハツ販売株式会社

福岡ダイハツ販売は、遅くとも令和4年8月から令和7年4月まで、自社が請け負う自動車の修理の顧客に代車として貸し出すために、下請事業者に対し、合計76台の自動車を自己のために無償で提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年11月18日

公表日:2026年3月12日

第一プレミア証券株式会社

関東財務局長が第一プレミア証券株式会社を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2025年11月13日

公表日:2026年7月10日

株式会社日幸電機製作所

日幸電機製作所は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する配線用遮断器等の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。日幸電機製作所は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び木型(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日から令和7年7月20日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計625個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年11月13日

公表日:2026年7月10日

三菱ふそうトラック・バス株式会社

三菱ふそうトラック・バスは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売するトラック及びバスの部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 イ 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、令和6年3月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計5,694個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者61名)。 ウ 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対し、協議を行い、見積書を求めた上で、令和7年10月31日までに、無償で金型等を保管させるとともに当該金型等の棚卸作業を行わせたことによる費用に相当する額の一部を支払っている(下請事業者21名)。

処分日:2025年11月13日

公表日:2026年5月10日

株式会社日幸電機製作所

中小企業庁が、株式会社日幸電機製作所に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年9月29日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求を行いました。

処分日:2025年11月13日

公表日:2026年5月10日

三菱ふそうトラック・バス株式会社

三菱ふそうトラック・バスは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売するトラック及びバスの部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。イ 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、令和6年3月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計5,694個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年11月11日

公表日:2026年3月12日

住商リアルティ・マネジメント株式会社

当社は、親会社等の利害関係者が保有する不動産を本投資法人に取得させる場合の価格は、投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項の規定に基づく不動産の鑑定評価の額を物件取得額の上限としている。また、不動産鑑定評価の取得に当たっては、その中立性・客観性を担保するため、業界内における不動産証券化に係る受注実績等の客観的な基準に基づき、社内稟議を経て不動産鑑定業者を選定した後、依頼した不動産鑑定業者へ物件資料を提供することによって不動産鑑定評価書を取得するとしている。

処分日:2025年10月9日

公表日:2026年7月10日

リョーノーファクトリー株式会社

リョーノーファクトリーは、前記2⑵の再委託先である個人又は法人たる事業者のうち、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者及び資本金の額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者に対して、自社が製造を請け負う農業機械を構成する部品の製造を委託している。リョーノーファクトリーは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対して、自社が製造を請け負う建設機械を構成する部品の製造を委託している。リョーノーファクトリーは、本件下請事業者に対して自社が所有する金型、木型及び治具を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、本件下請事業者に対し、8,993個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年9月29日

公表日:2026年7月10日

株式会社Olympic

Olympicは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する食料品等の製造又は利用者から請け負う時計の修理を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ Olympicは、令和5年5月から令和7年4月までの間、次のア及びイの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。 減額した金額は、総額1727万5530円である(下請事業者16名)。

処分日:2025年9月19日

公表日:2026年7月10日

株式会社ジェイテクト

ジェイテクトは、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用部品等の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ジェイテクトは、下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請事業者の負担とすることを書面で合意していたが、令和4年12月から令和6年11月までの間、ジェイテクトが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。

処分日:2025年9月17日

公表日:2026年7月10日

株式会社シマノ

シマノは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する自転車部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。シマノは、下請事業者に対して自社が所有する金型、機械装置及び工具器具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計4,313個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年9月8日

公表日:2026年7月10日

株式会社ヨドバシカメラ

ヨドバシカメラは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、リベート等の名目で、下請代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。

処分日:2025年9月8日

公表日:2026年5月10日

株式会社ヨドバシカメラ

ヨドバシカメラは、令和6年1月から令和7年3月までの間、リベート等の名目で、下請代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。

処分日:2025年8月7日

公表日:2026年7月10日

岩機ダイカスト工業株式会社

岩機ダイカスト工業は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負うアルミダイカスト製品等(以下「製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア 岩機ダイカスト工業は、下請事業者から製品を受領した後、品質検査をロット単位の抜取りの方法により行っていたが、あらかじめ当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意していないにもかかわらず、受領した合格ロット中の製品に、直ちに発見することができる瑕疵があったことを理由として、令和5年4月から令和7年1月までの間、下請事業者に対し、当該製品を引き取らせていた。イ 岩機ダイカスト工業は、下請事業者に対し、前記アの製品を引き取らせるに当たり、当該製品の受領から下請事業者による引取りまでの間に要した当該製品に係る加工費等の費用を負担させていた。ウ 返品した製品の下請代金相当額及び加工費等の額は、総額815万5630円である(下請事者16名)。

処分日:2025年7月29日

公表日:2026年7月10日

美里工業株式会社

美里工業は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し若しくは製造を請け負う自動車用ミラー等の製品又はその部品(以下「製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。⑵ア 美里工業は、下請事業者に対し、下請事業者から製品等を受領した後、当該製品等に係る受入検査を行っていないにもかかわらず、当該製品等に瑕疵があることを理由として、令和5年9月1日から令和7年3月31日までの間、当該製品等を引き取らせていた。⑶ア 美里工業は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年9月1日以降、当該金型等を用いて製造する製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,029個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年7月24日

公表日:2026年7月10日

不二サッシ株式会社

不二サッシは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負うアルミサッシ等の製品を構成する部品の製造を委託している下請事業者に対し、瑕疵がある部品を引き取らせる行為や、瑕疵のない部品と瑕疵のある部品に仕分けさせる行為、金型等を無償で保管させる行為などが下請法に違反していると認められたため。

処分日:2025年7月16日

公表日:2026年7月10日

いづみ工業株式会社

いづみ工業は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。いづみ工業は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日から令和7年4月30日までの間、当該金型等を用いて製造する自動車用部品の製造を大量に発注する時期を終えた後、合計1,570個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年7月15日

公表日:2026年7月10日

SMK株式会社

SMKは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う電気通信機器、電子機器等に用いる部品の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ SMKは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する金型又は金型を構成する部品(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日以降、当該金型等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計823個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年5月13日

公表日:2026年7月10日

日精樹脂工業株式会社

公正取引委員会は、日精樹脂工業に対して調査を行ったところ、下請法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、日精樹脂工業に対して勧告を行った。

処分日:2025年5月9日

公表日:2026年7月10日

井関農機株式会社

井関農機は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う農業機械を構成する部品若しくは当該部品の製造に用いる金型の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。⑵  井関農機は、井関農機又は製造子会社等(注2)が所有する金型、樹脂型、木型等の型及び溶接器具、刃物、測定機器等の治具(以下「型及び治具」という。)に関し、保管の維持、回収、廃棄等の管理に関する判断を行っていた。そして、製造子会社等がこの判断に基づいて管理を実施していた。

処分日:2025年4月24日

公表日:2026年7月10日

株式会社スズキ自販大分

スズキ自販大分は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、顧客から請け負う自動車の板金塗装等の修理を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ スズキ自販大分は、遅くとも令和4年5月から令和6年8月まで、自社が請け負う自動車の修理の顧客に代車として貸し出すために、下請事業者に対し、合計25台の自動車を自己のために無償で提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者8名)。

処分日:2025年4月24日

公表日:2026年7月10日

カヤバ株式会社

カヤバは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う油圧緩衝器、油圧機器等の部品若しくは附属品(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ カヤバは、下請事業者に対して自社が管理する型及び治具(下請事業者が更新したもの(注)を含む。以下「型等」という。)を保管させていたところ、遅くとも令和5年4月1日以降、当該型等を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、5,756の品番に相当する型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年4月21日

公表日:2026年7月10日

佐藤商事株式会社

佐藤商事は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する金属製品等の製造を委託している下請事業者に対し、商品を受領した後、品質検査を行っていないにもかかわらず、瑕疵を理由として商品を引き取らせていた。

処分日:2025年4月17日

公表日:2026年7月10日

株式会社コロナ

コロナは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器若しくはその部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。コロナは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年3月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計1,818個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2025年4月11日

公表日:2026年3月12日

株式会社G&Dアドヴァイザーズ

関東財務局長が株式会社G&Dアドヴァイザーズ(東京都千代田区、法人番号2011001053827、代表取締役 中村 康之、資本金600万円、常勤役職員7名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2025年3月28日

公表日:2026年3月12日

立花証券株式会社

関東財務局長が立花証券株式会社(東京都中央区、法人番号7010001049582、代表取締役社長 廣瀬 千春、資本金66億9570万円、常勤役職員443名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2024年11月12日

公表日:2026年7月10日

株式会社KADOKAWA LifeDesign

公正取引委員会は、株式会社KADOKAWA LifeDesignに対し調査を行ったところ、下請法第4条第1項第5号に掲げる行為に該当し、同項に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、勧告を行った。

処分日:2024年11月12日

公表日:2026年7月10日

株式会社KADOKAWA

公正取引委員会は、株式会社KADOKAWAに対し調査を行ったところ、下請法第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)に掲げる行為に該当し、同項に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、勧告を行った。

処分日:2024年10月25日

公表日:2026年7月10日

カバー株式会社

カバーは、個人又は資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者に対し、インターネットを通じて配信するいわゆる「VTuber動画」等に用いるイラスト、動画用2Dモデル又は動画用3Dモデルの作成を委託している。イ カバーは、令和4年4月から令和5年12月までの間、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した後に、発注書等で示された仕様等からは作業が必要であることが分からないやり直しを無償でさせていた(下請事業者23名に対し、合計243回)。

処分日:2024年10月23日

公表日:2026年7月10日

ナイス株式会社

ナイスは、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う建築資材の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。ナイスは、令和4年11月から令和6年5月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2320万1649円である(下請事業者34名)。 ア 「仕入割引」(注)の額を下請代金の額から差し引いていた。 イ 「リベート」(注)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。

処分日:2024年9月26日

公表日:2026年7月10日

SANEI株式会社

SANEIは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う水栓金具等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。ア SANEIは、下請事業者に対し、令和4年7月から令和6年1月までの間、「仕入割引」の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額470万9138円である(下請事業者10名)。イ SANEIは、令和6年8月30日、下請事業者に対し、前記アの行為により減額した金額を支払っている。⑶ア SANEIは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、合計692型の金型について、遅くとも令和4年7月1日以降、当該金型を用いて製造する水栓金具等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、無償で保管させるとともに、当該金型の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者50名)。イ SANEIは、令和5年7月31日から令和6年4月5日までの間に、前記692型の金型のうち、合計182型の金型を廃棄している(下請事業者28名)。

処分日:2024年9月4日

公表日:2026年7月10日

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステムは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、会員たる生活協同組合に販売する食料品等のPB商品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ パルシステムは、次のア及びイの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2770万9078円である(下請事業者5名)。 ア 「特売条件」の額(令和5年4月から令和6年6月まで) イ 「DC利用料」の額(令和5年4月から令和6年5月まで)

処分日:2024年8月2日

公表日:2026年5月9日

アマゾンジャパン合同会社
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律勧告経済産業省

適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかったこと、また、(ii)アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることが明確に開示されているとは認められないこと、加えて(iii)商品例が当該手数料カテゴリーに属するという判断基準が開示されていないこと、 ※1 本年5月14日にヘルプページ・ポリシーを新設・更新し、商品カテゴリーと手数料カテゴリーが一致する場合とそうでない場合がある旨が記載されました。 2. 個々の出品者の販売商品の販売手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったこと、 ※2 なお、アマゾンジャパンにおいて、手数料カテゴリーの新たな自動モニタリングシステムを運用開始し、適用される手数料カテゴリーの変更が必要と判断した場合、90日前の事前通知のうえ、分類しなおすこととする旨、報告がありました。この点、当該通知文において、変更の内容及び理由が、出品者の理解及び予測可能性の観点から十分に記載されていることが必要であり、この点を含めて履行の確保及び経済産業省への報告を求めます。 3. 手数料カテゴリー自体の変更に関する事前通知について、少なくとも2023年3月31日から2024年5月7日の間の2回の変更については事前開示が行われていなかったこと、 を踏まえ、法第5条第1項(提供条件の開示の方法等)及び同条第4項第2号(提供条件の変更の事前開示)等を遵守していないため、勧告が必要と判断いたしました。

処分日:2024年8月2日

公表日:2026年5月9日

Apple Inc.

2021年3月から2023年12月までの間、一部の提供条件の開示の時に、翻訳文を同時に付さなかったことに加えて、期限の明示を行わなかったこと、 その後、Appleは、2024年1月以降は、商品等提供利用者向けの通知に、翻訳文は1か月を期限に自社webサイト上で提供する旨を含める運用を開始したが、当該期限を経過しても翻訳文を付さなかった事例が生じたこと、 を踏まえ、法第5条第1項の遵守状況に関して勧告が必要と判断いたしました。

処分日:2024年7月5日

公表日:2026年7月10日

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

公正取引委員会は、株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントに対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

処分日:2024年6月19日

公表日:2026年7月10日

大阪シーリング印刷株式会社

大阪シーリング印刷は、個人又は資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者に対し、食品製造業者等から製造を請け負う食品容器に貼付するラベル、パッケージ等(以下「ラベル等」という。)のデザインの作成を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。大阪シーリング印刷は、下請事業者が作成したデザインについて、給付の受領後に実施する受入検査において問題がないとしたにもかかわらず、その後に自社の顧客である食品製造業者等からやり直しの依頼があったことを理由として、令和4年4月から令和5年10月までの間、下請事業者に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、合計24,600回のデザインのやり直しを無償でさせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

処分日:2024年6月14日

公表日:2026年7月10日

三井食品工業株式会社

三井食品工業は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する漬物製品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。三井食品工業は、令和4年5月から令和5年8月までの間、次のアからカまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額988万6497円である(下請事業者6名)。

処分日:2024年6月14日

公表日:2026年3月12日

株式会社三菱UFJ銀行

証券取引等監視委員会は、当該登録金融機関に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2024年5月26日

公表日:2026年3月12日

ロンナル・フォレックス株式会社

当社は、当該法人の事業実態が確認できなかったほか、当社が当該法人に対して報酬額に見合うようなコンサルティング業務を行ったことを示す証跡も何ら提出されていない。井上代表が自己の個人名義の預金口座から当該法人名義に振込人名義の変更をした上で当社名義の預金口座に送金している状況が認められた。これにより、当該法人から得たとするコンサルティング業務に係る収益のうち、少なくとも井上代表が送金した約19百万円は、自己の個人名義の預金口座から拠出した資金をもって当社が行ったコンサルティング業務に係る収益と見せかけているにすぎないものと認められ、当社は、当該コンサルティング業務に係る収益(売上げ)を架空計上したものと認められる。

法令別内訳(表示中の記録)