行政処分レコード / Enforcement record

王子コンテナー株式会社に対する勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

勧告

Law

改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

Authority

公正取引委員会

Action date

2026年10月22日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公正取引委員会
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
処分種別
処分日
2026年10月22日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都中央区
業種
段ボール製造業
法人番号
3010001075995
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違反内容

自社又は自社の顧客が所有する印版、木型及び金型を貸与し、長期間製品の発注を行わないにもかかわらず、印版等の保管費用を負担させずに保管させた。

原文抜粋を表示

王子コンテナーは、下請事業者140名に対し、自社又は自社の顧客が所有する印版、木型及び金型(以下「印版等」という。)を貸与し、自社が製造を請け負う段ボール製品、紙器製品等の製造を委託したところ、遅くとも令和6年6月1日から令和7年11月26日までの間、当該印版等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該140名に生じる計9,610個の印版等の保管に係る費用を負担することなく、当該140名に当該印版等を保管させた。

対象業種
段ボール製品製造販売

事業場・許可情報

代表者
関野 和貴