行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「キャピタル・パートナーズ証券株式会社」と記載された勧告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
勧告
Law
金融商品取引法
Authority
証券取引等監視委員会
Action date
2026年5月29日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KINSHOHO-KIYAPITARUP-202607261512
- 出力日時
- 2026年7月27日 00:12
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kinshoho-kiyapitarupatonazuzheng-quan-20260529
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2026年5月29日 | 処分庁 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令 | 金融商品取引法 | 処分種別 | 勧告 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | キャピタル・パートナーズ証券株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 未収録 |
| 業種・資本金 | 業種: 証券・金融商品取引 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | キャピタル・パートナーズ証券株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 勧告 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年5月29日 / 公表日: 2026年5月29日 |
| 概要 | 顧客に不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為、委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2026/2026/20260529-1.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/8dd9302835qvints |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年5月29日 21:03 / 証跡確認: 2026年5月29日 21:03 / アーカイブ取得: 2026年5月29日 21:03 |
4. 事業場・許可情報
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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処分概要
- 企業名
- キャピタル・パートナーズ証券株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年5月29日
- 処分庁
違反内容
顧客に不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為、委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況
原文抜粋を表示
証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
- 対象業種
- 証券・金融商品取引
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