行政処分レコード / Enforcement record
キャピタル・パートナーズ証券株式会社に対する勧告
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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勧告
Law
金融商品取引法
Authority
証券取引等監視委員会
Action date
2026年5月29日
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開発者向け: 社内ツール連携用の情報
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- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年5月29日
- 処分庁
違反内容
顧客に不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為、委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況
原文抜粋を表示
証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
- 対象業種
- 証券・金融商品取引
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