行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「キャピタル・パートナーズ証券株式会社」と記載された勧告
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
勧告
Law
金融商品取引法
Authority
証券取引等監視委員会
Action date
2026年5月29日
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 証券取引等監視委員会
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/5/29 21:03 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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処分概要
- 企業名
- キャピタル・パートナーズ証券株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年5月29日
- 処分庁
違反内容
顧客に不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為、委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況
原文抜粋を表示
証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
- 対象業種
- 証券・金融商品取引
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