処分日:2025年11月13日
公表日:2026年5月10日
中小企業庁が、株式会社日幸電機製作所に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年9月29日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求を行いました。
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Related public records
約1 件の公表案件
処分日:2025年11月13日
公表日:2026年5月10日
中小企業庁が、株式会社日幸電機製作所に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年9月29日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求を行いました。
処分日:2025年11月13日
公表日:2026年7月10日
日幸電機製作所は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する配線用遮断器等の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。日幸電機製作所は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び木型(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年10月1日から令和7年7月20日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計625個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
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