宅地建物取引業法の行政処分一覧
宅地建物取引業法に基づく指示・業務停止・免許取消の記録を確認できます。名称が似た事業者を取り違えないよう、免許番号、所在地、処分した行政庁を公表原文と照合してください。
約296 件の公表案件のうち 1〜100件を表示
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RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
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- 2024-09-30 〜 2026-09-29
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- 業務停止は対象業務と開始・終了日、免許取消は対象となる免許と理由を確認してください。
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- 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。
処分日:2026年9月17日
公表日:未確認
被処分者は、宅地建物取引業保証協会の社員資格を喪失した後、1週間以内に営業保証金を供託し、その旨を県に届け出なければならないところ、供託及び届出を行わなかった。 このことは法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
処分日:2026年8月6日
公表日:未確認
被処分者は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下、「住宅瑕疵担保履行法」という。)に基づき、自ら売主となる売買契約において引き渡した新築住宅について、各基準日までに資力確保措置を講ずべきところ、令和4年3月31日基準日で20件、令和5年3月31日基準日で131件において講じておらず、資力確保措置の実施状況についても、基準日から3週間以内に届出すべきところ、令和4年3月31日基準日で115戸、令和5年3月31日基準日で131戸の届出をしていなかった。 また、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日から届出の確認を受けるまでに、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を274件締結した。 以上の行為は、住宅瑕疵担保履行法第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定に違反する。 さらに、令和3年10月16日から令和5年3月26日の間における合計150戸の不動産売買契約に関して、重要事項説明書の「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」について、保険未契約であるにも関わらず、付保の旨を記載し説明を行うとともに付保の旨を記載した37条書面を交付した。 以上の行為は、宅地建物取引業法第35条第1項第13号及び第37条第1項第11号の規定に違反する。
処分日:2026年8月5日
公表日:未確認
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士(以下「専任取引士」という。)が令和7年7月15日に退職した翌日から、約6か月間、専任取引士が不在の状態にあったにもかかわらず、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、業務停止処分に該当するが、専任取引士が不在の間は契約等の業務を行っておらず、関係者の損害が発生していないこと、かつ、是正措置を執ったことから今後も関係者の損害が発生することが見込まれないことから、指示処分とする。
処分日:2026年7月14日
公表日:未確認
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士(以下「専任取引士」という。)が令和7年1月29日に退職した翌日から、約11か月間、専任取引士が不在の状態にあったにもかかわらず、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、業務停止処分に該当するが、専任取引士が不在の間は契約等の業務を行っておらず、関係者の損害が発生していないこと、かつ、是正措置を執ったことから今後も関係者の損害が発生することが見込まれないことから、指示処分とする。
処分日:2026年6月26日
公表日:未確認
被処分者は、1件の土地・建物の取引において、媒介業務を行ったにも関わらず、買主に対して媒介契約書の交付を行わなかった。 このことは、法第34条の2第1項に違反するため、法第65条第1項に該当する。
処分日:2026年6月10日
公表日:未確認
被処分者は、令和8年1月29日に公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。このことは、宅地建物取引業法第64条の15前段の規定に違反し、これは同法第65条第2項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年6月3日
公表日:未確認
被処分者は、令和8年2月25日付けで宅地建物取引業法第65条第2項に基づく監督処分(令和8年3月23日から4月1日までの10日間の業務停止)を受けたが、当該業務停止期間中の令和8年3月23日に店頭に物件の広告を特定可能な状態で掲示していた。 このことは、宅地建物取引業法第65条第2項の命令に違反し、法第66条第1項第9号後段に該当する。
処分日:2026年5月19日
公表日:未確認
処分日:2026年4月13日
公表日:未確認
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、宅地建物取引業法第67条第1項の規定に基づき、令和8年3月13日付け奈良県公報によりその旨を告示したが、30日を経過しても、申出がなかったため。
処分日:2026年3月27日
公表日:未確認
被処分者は、 (1)主たる事務所において、令和4年2月1日に専任の宅地建物取引士として設置した宅地建物取引士について、令和4年3月1日時点で雇用形態の変更により専任要件を満たさなくなっていたにも関わらず宅地建物取引業法第9条第1項に規定する変更届を提出していなかった。 (2)専任の宅地建物取引士に関し、免許日である令和元年12月16日以降、主たる事務所及び、従たる事務所である大阪支店において、法第31条の3第1項に規定する設置数を満たしておらず、免許取得後に設置された従たる事務所である福岡支店、熊本支店においても事務所設置日(令和4年9月16日、令和6年7月18日)以降、同様の状態であった(主たる事務所の令和4年2月1日から令和4年2月28日の期間を除く)。また、これらの4事務所において、法第31条の3第3項に定める必要な措置を取らなかった。 以上の行為は、法第9条第1項、法第31条の3第1項及び3項の規定に違反する。
処分日:2026年3月26日
公表日:未確認
被処分者は、土地建物の購入に係る媒介の依頼を受け、これを承諾し媒介活動に着手したにもかかわらず、媒介の契約を締結したときに、依頼者に対して遅滞なく媒介契約書を交付しなかった。 このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2026年3月23日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が平成30年10月18日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年5月19日に至るまで約4年7か月経過した。
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が令和3年1月12日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年8月29日に至るまで約2年8か月経過した。
処分日:2026年3月12日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年3月に、自ら売主として、宅地のみの売買契約を締結した。この業務において、宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)の「手付金等の保全措置の概要」欄に、本件宅地が未完成物件である旨の誤った記載をした。このことは、同法第65条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。また、重要事項説明書に、建物の貸借の場合に説明すべき法令に基づく制限の概要の記載、建物状況調査を実施しているかどうかについての記載、借主につき無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は本件契約が当然解除となる旨の定め及び反社会的勢力の排除に係る解除の定めについての記載、台所の整備の状況についての記載がない。②同法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、礼金についての記載がない。③共同媒介業者と共に、A及びBの双方から、合計で借賃の1月分の2.2倍に相当する、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬を受領した。これらのことは、①は、同法第35条第1項に、②は、同法第37条第2項第3号に、③は、同法第46条第2項に、それぞれ違反する。 ※「都内全域における」業務の全部停止22日間
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①供託所等に関する説明をしなかった。②宅地建物取引業法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。③同法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、誤って、法改正前の用語である、「宅地建物取引主任者」、「取引主任者」及び「取引主任者証」を記載した。これらのことは、①は、同法第35条の2第2号に、②は、同法第37条第3項に、それぞれ違反し、③は、同法第65条第3項及び第1項第2号に該当する。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
令和2年12月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第37条第3項に違反する。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
令和6年4月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第35条第1項に違反する。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、建物の貸借の場合に説明すべき法令に基づく制限の概要の記載、建物状況調査を実施しているかどうかについての記載、借主につき無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は本件契約が当然解除となる旨の定め及び反社会的勢力の排除に係る解除の定めについての記載、台所の整備の状況についての記載がない。②同法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、礼金についての記載がない。③共同媒介業者と共に、A及びBの双方から、合計で借賃の1月分の2.2倍に相当する、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬を受領した。これらのことは、①は、同法第35条第1項に、②は、同法第37条第2項第3号に、③は、同法第46条第2項に、それぞれ違反する。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年3月に、売主Aと買主Bとの間の宅地のみの売買につき行った媒介業務において、当該売買の代金額に、AB間で締結された本件宅地上に建物を建築する「建設工事請負契約」の代金額を加えた額に基づいて算出した、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬をBから受領した。このことは、宅地建物取引業法第46条第2項に違反する。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
令和2年12月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第35条第1項に違反する。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年3月に、売主Aと買主Bとの間の宅地のみの売買につき媒介業務を行った。この業務において、①本件宅地上に建築する建物の建築確認の前に、インターネット不動産情報サイトに、本件宅地及び当該建物の両方を対象物件として記載した「新築一戸建て」の売買の広告を掲載した。②宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)の「手付金等の保全措置の概要」欄に、本件宅地が未完成物件である旨の誤った記載をした。③本件契約が成立し、B以外の相手方に対し本件宅地を売ることができなくなったにもかかわらず、その後、少なくとも5日間、当該広告の掲載を継続していた。これらのことは、①は、同法第33条に違反し、②及び③は、いずれも同法第65条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
令和6年4月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第37条第3項に違反する。
処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①供託所等の所在地につき誤った説明をした。②宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、誤って、法改正前の用語である、「宅地建物取引主任者」、「取引主任者」及び「取引主任者証」を記載した。これらのことは、①は、同法第35条の2第2号に違反し、②は、同法第65条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年3月9日
公表日:未確認
被処分者は、令和7年8月5日には新たな事務所を設置していたが、2週間以内に弁済業務保証金分担金を加入している宅地建物取引業保証協会に納入していなかった。このことは、法第64条の9第2項の規定に違反する。
処分日:2026年3月4日
公表日:未確認
被処分者は、令和7年2月に東京都大田区、杉並区及び世田谷区所在の4物件について、インターネット広告を行った。 この業務において、私道に関する負担を正確に表示せず、当該広告表示を閲覧した相手方に広告内容が事実であると誤認させる取引の公正を害する業務を行った。 このことは、法第65条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年3月4日
公表日:未確認
被処分者は、令和7年2月に東京都品川区、大田区、杉並区、世田谷区及び新宿区所在の9物件(以下「本物件」という。)について、インターネット広告を行った。 この業務において、次のような違反行為があった。 (1)本物件について、売買対象が宅地であるにもかかわらず、反響を得ることを目的として、売買対象でない建物プラン及びパース図を掲載し、「新築一戸建て」の文言を表示するなどして、新築戸建て住宅であると誤認させる著しく事実と相違する広告を行った。 (2)本物件のうち7件について、当該物件から徒歩10分以内に総合病院といえるものが存在しないにもかかわらず、「総合病院 徒歩10分以内」と著しく事実と相違する広告を行った。 これらのことは、いずれも法第32条に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
処分日:2026年2月25日
公表日:未確認
処分日:2026年2月17日
公表日:未確認
被処分者は、令和5年7月に締結された建物の賃貸借契約において、媒介業務を行った。 この業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 (1)法第35条に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)において、建物の所在地及び契約期間の記載を誤った。 (2)重要事項説明書において、損害賠償額の予定、又は違約金に関する定めがないにもかかわらず、「有」と誤った記載をした。 (3)法第37条第2項に定める書面(以下「賃貸借契約書」という。)において、建物の所在地の記載を誤った。 (4)借主に対し、賃貸借契約成立後、賃貸借契約書を約1年後に交付した。 これらのことは、(1)、(2)及び(4)はいずれも法第65条第1項第2号に該当し、(3)は法第37条第2項第1号に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2026年2月17日
公表日:未確認
被処分者は、令和7年6月に締結された宅地及び建物(以下「本物件」という。)の不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)について、媒介業務を行った。 この業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 (1)令和7年6月に専任媒介契約を締結し、本物件を指定流通機構(以下「レインズ」という。)に登録したにもかかわらず、法第50条の6に規定する登録を証する書面を売主に交付しなかった。 (2)本件売買契約成立前に本物件のレインズ登録を削除し、レインズへの成約通知を怠った。 (3)買主からの本物件の購入申込書提出前に別の購入希望者から提出された購入申込書について、売主への報告を怠った。 (4)買主からの購入申込書の前に別の購入希望者から提出されたより高額な購入申込書の報告を怠ったことにより、売主は本件売買契約を手付解約しており、手付金相当額の損害を売主に与えた。 これらのことは、(1)は法第34条の2第6項に、(2)は同条第7項に、(3)は同条第8項にそれぞれ違反し、いずれも法第65条第1項に該当し、(4)は法第65条第1項第1号に該当する。
処分日:2026年1月22日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年10月24日、神戸市垂水区平磯四丁目地内の建物の売買契約に際し、宅地建物取引士でない者に重要事項の説明を行わせた。この行為は、宅地建物取引業法第35条第1項に違反するものである。
処分日:2026年1月20日
公表日:未確認
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず必要な措置を講じず、法第31条の3第1項に違反した。契約行為等は行われず損害も生じておらず、是正措置も講じられたことから、法第65条第1項に基づき指示処分とした。
処分日:2026年1月8日
公表日:未確認
処分日:2025年12月23日
公表日:未確認
処分日:2025年12月22日
公表日:未確認
処分日:2025年11月6日
公表日:未確認
被処分者は、事務所の適格性及び専任の宅地建物取引士の専任性等について、宅地建物取引業法第72条第1項の規定に基づき予定していた事務所立入検査(令和7年7月1日)及び事情聴取(令和7年7月30日及び同年8月29日)に、正当な理由なく応じなかった。
処分日:2025年10月3日
公表日:未確認
被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。
処分日:2025年10月3日
公表日:未確認
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証が失効してから専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかった。 このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2025年10月3日
公表日:未確認
被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。
処分日:2025年9月1日
公表日:未確認
被処分者は、宅地の価格を記載しない専属専任媒介契約書を依頼者に交付し、宅建業法第34条の2第1項第2号に違反した。指摘後、再発防止策としてチェックリストを作成・活用し、依頼者に損害はなく契約も満了していることから、宅建業法第65条第1項に基づき指示処分とした。
処分日:2025年8月13日
公表日:未確認
処分日:2025年8月7日
公表日:未確認
処分日:2025年8月7日
公表日:未確認
処分日:2025年7月31日
公表日:未確認
被処分者は、クーリング・オフを行う事ができる取引におい て、クーリング・オフに基づく解除について説明していなかっ た。また、クーリング・オフによる契約の解除が行われたにも かかわらず、受領した手付金50万円を速やかに返却してい なかった。 このことは法第35条第1項第8号及び法第37条の2第3項の 規定に違反し、法第65条第1項に該当する
処分日:2025年7月28日
公表日:未確認
処分日:2025年7月18日
公表日:未確認
被処分者の事務所の所在が確知できないので、法第67条の規定に基づき、令和7年6月17日付兵庫県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかったことから、免許取消とする。
処分日:2025年6月3日
公表日:未確認
被処分者は、令和5年6月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った。 この業務において、①法第35条に定める書面(重要事項説明書)に記載すべき当該契約に定められた契約解除事項について、当該事項を定めた条項の条番号を記載するに留め、当該条番号において契約解除の内容が明示された契約書の案文を重要事項説明書に添付しなかったことにより、契約解除の具体かつ詳細な内容につき借主の認識・理解を阻害するなど取引の公正を害する業務を行った。②重要事項説明書に記載すべき当該契約に定められた損害賠償額の予定及び違約金に関する事項について、当該事項を定めた条項の条番号を記載するに留め、当該条番号において損害賠償額の予定及び違約金の内容が明示された契約書の案文を重要事項説明書に添付しなかったことにより、損害賠償額の予定及び違約金の具体かつ詳細な内容につき借主の認識・理解を阻害するなど取引の公正を害する業務を行った。 これらのことは、法第65条第1項第2号に該当する。
処分日:2025年6月3日
公表日:未確認
被処分者は、令和6年1月に締結された建物の売買契約において、媒介業務を行った。 この業務において、媒介依頼者に対し、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)を遅滞なく交付しなかった。 このことは、法第34条第1項本文に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
処分日:2025年6月3日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年7月19日から令和5年6月8日の間における合計191件の建物の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である板橋東口店における宅地建物取引士証の失効者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計191件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証の失効者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅地建物取引士として記名をさせた。 さらに、上記期間及び事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。
処分日:2025年6月3日
公表日:未確認
被処分者は、令和4年4月15日から令和6年2月14日の間における合計288件の建物の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である藤井寺店、鉢中野店及び松原店において、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計351件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅地建物取引士として記名をさせた。 さらに、令和4年6月1日から令和6年2月14日の期間に、上記事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。
処分日:2025年6月3日
公表日:未確認
被処分者は、令和6年1月に締結された建物の売買契約において、媒介業務を行った。 この業務において、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)に、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を記載しなかった。 このことは、法第34条の2第1項第4号に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2025年6月3日
公表日:未確認
被処分者は、令和5年6月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った。この業務において、当該契約が成立するまでの間に、借主に交付した法第35条に定める書面(重要事項説明書)に記載のある事項について説明をしていない。 このことは、法第35条第1項本文に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
処分日:2025年5月26日
公表日:未確認
被処分者は、1件の土地売買契約の媒介において専属媒介契約書の有効期限が切れているにもかかわらず、更新を行っていなかった。 このことは法第34条の2第4項に違反し、法第65条第1項第2号に該当する。
処分日:2025年5月26日
公表日:未確認
処分日:2025年4月15日
公表日:未確認
(1) 被処分者の株式会社キリン不動産(以下「被処分者」という。)は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の報酬告示の限度額を超えて、依頼者から媒介に係る報酬を受領した。この行為は法第46条第2項に違反する。 (2) 被処分者は、法第47条(業務に関する禁止事項)第2号に規定される「不当に高額の報酬を要求する行為」が認められた。この行為は法第47条第2号に違反する。
処分日:2025年3月31日
公表日:未確認
処分日:2025年3月31日
公表日:未確認
伊豆太陽ホーム株式会社は、令和4年3月14日から令和7年3月1日まで行った媒介契約403件のうち139件が媒介契約書未交付であった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。 また、令和4年3月14日から令和7年3月1日まで行った宅地建物取引540件のうち519件が取引台帳未作成であった。このことは、法第49条の規定に違反する。 これらは、法第65条第1項の規定に基づく指示処分に該当する。
処分日:2025年3月26日
公表日:未確認
不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。
処分日:2025年3月26日
公表日:未確認
不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。
処分日:2025年3月24日
公表日:未確認
有限会社知立土地住宅は令和2年6月及び令和3年2月に行った2件の取引の媒介において、国土交通大臣の定める額を超えた媒介報酬を受領した。 上記2件のうち1件においては、国土交通大臣の定める額の2倍を超える報酬を要求した。 このことは、法第46条第2項、法第47条第2号の規定に違反する。 上記の事実は、法第65条第2項第2号の規定に該当する。
処分日:2025年3月10日
公表日:未確認
営業実態及び事務所の適格性を確認するため、令和6年8月20日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく事務所立入検査を実施しようとしたが、事前連絡なく不在とし、正当な理由なく忌避した。また、令和7年1月30日には、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく応じなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当する。
処分日:2025年1月20日
公表日:未確認
処分日:2024年12月24日
公表日:未確認
被処分者は、宅地建物取引業の相手方が契約の申込の撤回を行うに際し、既に受領した預かり金を返還することを拒んだ。 このことは、法第47条の2第3項及び同法施行規則第16条の11第2号に違反し、法第65条第2項に該当する。
処分日:2024年12月10日
公表日:未確認
1 被処分者は、従業者に法第48条第1項に定める従業者であることを証する証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。 2 被処分者が、令和6年2月13日時点で備え付けていた法第48条第3項に定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。 これらのことは、上記1は法第48条第1項に違反し、上記2は法第48条第3項に違反する。
処分日:2024年11月26日
公表日:未確認
処分日:2024年11月1日
公表日:未確認
被処分者は、免許申請当時に代表取締役兼専任の宅地建物取引士であった者が他の宅地建物取引業者の常勤の代表取締役であるにも関わらず、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の新規免許に係る申請書を提出し、不正の手段により免許を受けた。このことは、法第66条第1項第8号に該当する。
処分日:2024年10月30日
公表日:未確認
処分日:2024年10月11日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士設置について、令和3年6月29日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を受けた。その後も令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。
処分日:2024年10月9日
公表日:未確認
被処分者は、みずから売主となる土地の売買契約において、代金の額の10分の2をこえる額を違約金として定めた。 このことは、法第38条第1項の規定に違反し、同法第65条第1項に該当する。
処分日:2024年9月30日
公表日:未確認
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士として置く者が、他法人の代表を務め、専任制を欠いた状態であったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置を執らなかった。 このことは、法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第1項に該当する。
公表機関の内訳(表示中の記録)
- 東京都39件
- 兵庫県20件
- 群馬県15件
- 奈良県7件
- 沖縄県4件
- 関東地方整備局3件
- 静岡県3件
- 愛知県3件
- 中国地方整備局1件
- 中部地方整備局1件
- 大分県1件
- 近畿地方整備局1件
- 国土交通省1件
- 宮崎県1件