1. 2026年3月10日 指示
| 根拠法令 | 宅地建物取引業法 |
|---|---|
| 概要 | 被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①供託所等の所在地につき誤った説明をした。②宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、誤って、法改正前の用語である、「宅地建物取引主任者」、「取引主任者」及び「取引主任者証」を記載した。これらのことは、①は、同法第35条の2第2号に違反し、②は、同法第65条第1項第2号に該当する。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/takken-gyoho-koeshang-shi-20260310 |