行政処分レコード / Enforcement record

株式会社エイブルに対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

宅地建物取引業法

Authority

関東地方整備局

Action date

2025年6月3日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
関東地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 10:24 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

処分種別
処分日
2025年6月3日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都港区
業種
宅地建物取引業
従業員数
3,734人
法人番号
4010401004280
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

被処分者は、令和4年4月15日から令和6年2月14日の間における合計288件の建物の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である藤井寺店、鉢中野店及び松原店において、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計351件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅地建物取引士として記名をさせた。 さらに、令和4年6月1日から令和6年2月14日の期間に、上記事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。

対象業種
宅建業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都港区
根拠条文
宅地建物取引業法第65条第1項