処分日:2026年10月14日
公表日:未確認
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指示に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。
Records
約1,096件
Laws · 表示中の記録
5分類
Authorities · 表示中の記録
40分類
Research index
公表機関別の記録、措置別の記録、企業ごとの履歴から調べる入口を選べます。
約1,096 件の公表案件のうち 1〜100件を表示
RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
処分日:2026年10月14日
公表日:未確認
処分日:2026年10月1日
公表日:未確認
有限会社西原製作所が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務付けられている民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所技術者を主任技術者として配置し、当該工事の工期が重複した複数の工事現場の主任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第7条第2号及び第26条の5第2項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年9月25日
公表日:未確認
株式会社大宗建設工業は、木造二階建て解体工事の工事現場において、同社の労働者が屋根の解体作業中に2階屋根上から屋根下に駐車していたダンプトラックの荷台に墜落し、第一腰椎圧迫骨折の負傷をしたところ、同社代表取締役は、同社の本社敷地内において同社の倉庫の屋根を修理するため梯子を昇降していたところ足を滑らせ墜落し、負傷したとする虚偽の内容にて労働者死傷病報告を作成し、所轄であるいわき労働基準監督署長に提出した。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和7年11月26日付けで同社及び同社代表取締役に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。
処分日:2026年9月18日
公表日:未確認
令和6年10月8日、新潟県新潟市西蒲区越前浜4725番地にある鳥之子神社石柵基礎工事において、貴社に雇用されていた外国人技能実習生がスコップを使用して、石柵を構成する親柱の下方にある土砂を掘削し、当該土砂を移動させる作業を行っていたところ、親柱が同人の方に倒れ、下敷きになった同人が死亡する災害が発生した。 このことから、貴社及び貴社代表取締役が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、代表取締役20万円)に処され、令和8年2月10日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年9月15日
公表日:未確認
株式会社イタバシと同社の現場責任者は、令和6年7月8日、高知県高岡郡越知町における国(四国地方整備局土佐国道事務所)発注工事の現場において、作業員1人が高さ約12メートルの場所から墜落し負傷した事故に関し、墜落による危険を防止するための必要な措置を講じていなかったとして、令和8年4月17日、同社が労働安全衛生法違反の罪で、同社の現場責任者が同法違反及び業務上過失傷害の罪で、須崎簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年9月14日
公表日:未確認
中山塗装は、令和7年12月18日、鳥取県米子市の皆生住宅屋根塗装工事現場において、 労働者を使用して建物2階屋根を作業床として塗装作業を行わせるに当たり、当該作業場所は、 地上から5.91メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、か つ、建物2階の屋根端部に外部足場を組み立てて囲いや手すりを設置することが容易であった のに、当該措置を講じないまま作業を行わせ、もって労働者が墜落するおそれのある場所にか かる危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 この件について、同社に対し、米子簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式 命令があり、令和8年5月29日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年9月10日
公表日:未確認
有限会社野上工務店は、民間発注の解体工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2026年9月10日
公表日:未確認
株式会社長谷駒組は、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、大工工事業の許可を受けずに建設業を営む者と、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない大工工事の下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
処分日:2026年9月10日
公表日:未確認
株式会社ワンセット及び同社の役員は、同社の業務に関し労働安全衛生法に違反したことにより、令和8年6月22日に岡山簡易裁判所から、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2026年9月8日
公表日:未確認
株式会社細建は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、有効な経営事項審査結果を有しないまま、令和7年11月1日以降に中頓別町発注の工事契約を4件締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。
処分日:2026年9月2日
公表日:未確認
当該建設業者は、管工事等の建設工事を営み、A氏は同社の取締役として、業務全般を統括管理する者であるが、令和7年2月1日、元請負業者から請け負った大阪府茨木市内の水道管布設工事において、同社の労働者が道路路肩の清掃作業中、加療約2か月を要する負傷をし、4日以上休業することになり、遅滞なく、茨木労働基準監督署長に労働者死傷病報告を電子情報処理組織を使用して報告しなければならないのに、A氏はこれを行わなかった。 このことで、同社及びA氏は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和8年4月25日にその刑が確定した。
処分日:2026年9月1日
公表日:未確認
光建設株式会社は、令和3年10月14日に特定営業所技術者を変更したにも関わらず、事実発生日から2週間以内にその者に係る届出を提出しなかった。 また、土木工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業及び水道施設工事業を令和3年10月14日に廃業したにも関わらず、事実発生日から30日以内に廃業届を提出しなかった。 これらのことは、建設業法(昭和24年法律第100号) 第17条の規定により読み替えて準用する同法第11条第4項及び同法第12条(第5号該当)に違反し、同法第28条第1項に該当することより、指示処分の対象となる。
処分日:2026年8月26日
公表日:未確認
株式会社鈴兼工務店は、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、大工工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない大工工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年8月19日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業を営む者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業を営む者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
株式会社Innovation Systemは、令和6年11月6日、茨城県東茨城郡茨城町内の防犯カメラ設置工事において、労働者の危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第21条第2項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第524条に違反し、令和8年1月6日、株式会社Innovation Systemが罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
株式会社野村商店は、平成30年に伊東市で実施した、民間住宅改装工事に関して、建設業法第19条第2項の規定に違反して契約内容の変更に係る書面を作成しなかった。 このことは、同法第28条第1項に該当するものと認められる。
処分日:2026年8月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
処分日:2026年8月17日
公表日:未確認
山下工業株式会社は、右京簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和8年3月7日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。
処分日:2026年8月7日
公表日:未確認
株式会社西電工は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない東京都内の工事ほか34件の工事において建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。
処分日:2026年8月6日
公表日:未確認
被処分者は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下、「住宅瑕疵担保履行法」という。)に基づき、自ら売主となる売買契約において引き渡した新築住宅について、各基準日までに資力確保措置を講ずべきところ、令和4年3月31日基準日で20件、令和5年3月31日基準日で131件において講じておらず、資力確保措置の実施状況についても、基準日から3週間以内に届出すべきところ、令和4年3月31日基準日で115戸、令和5年3月31日基準日で131戸の届出をしていなかった。 また、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日から届出の確認を受けるまでに、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を274件締結した。 以上の行為は、住宅瑕疵担保履行法第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定に違反する。 さらに、令和3年10月16日から令和5年3月26日の間における合計150戸の不動産売買契約に関して、重要事項説明書の「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」について、保険未契約であるにも関わらず、付保の旨を記載し説明を行うとともに付保の旨を記載した37条書面を交付した。 以上の行為は、宅地建物取引業法第35条第1項第13号及び第37条第1項第11号の規定に違反する。
処分日:2026年8月6日
公表日:未確認
株式会社前園建設は、鹿児島県南薩地域振興局建設部が発注した「広域河川改修工事(万之瀬川R5-1工区)(合併)」の現場において、墜落が生じる危険を防止する措置を講じなかったため、令和6月6月27日に一次下請業者である株式会社仲野建設の作業員が転落し、両下肢麻痺等の怪我を負う労働災害を発生させた。 この件について、同社及び使用人は、「労働安全衛生法」違反により、加世田簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、令和8年5月13日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年8月6日
公表日:未確認
処分日:2026年8月5日
公表日:未確認
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士(以下「専任取引士」という。)が令和7年7月15日に退職した翌日から、約6か月間、専任取引士が不在の状態にあったにもかかわらず、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、業務停止処分に該当するが、専任取引士が不在の間は契約等の業務を行っておらず、関係者の損害が発生していないこと、かつ、是正措置を執ったことから今後も関係者の損害が発生することが見込まれないことから、指示処分とする。
処分日:2026年8月5日
公表日:2026年8月5日
処分日:2026年8月5日
公表日:2026年8月5日
処分日:2026年8月5日
公表日:2026年8月5日
処分日:2026年7月31日
公表日:未確認
処分日:2026年7月24日
公表日:未確認
東洋テクノ株式会社が、注文者から一次下請けとして請け負った北海道山越郡長万部町における北海道新幹線、中ノ沢高架橋工事において、令和6年3月20日に労働者1名が死亡する事故が発生した。 この件について、労働者に貨物自動車に積載された鉄筋かごの荷卸し作業を行わせるに当たり、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業方法を決定し、作業を直接指揮すること等を行わせなければならないのに、これを定めることなく作業を行わせ、もって荷役業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和8年3月13日、八雲簡易裁判所から同社及び同社の社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月24日
公表日:未確認
株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して質問された。 その際、真実は、前記労働災害がフォークリフトを定められた用途以外に使用したことにより生じた事故によるものであった可能性を認識していたにも関わらず、前記作業員が高所作業車上で作業していた際に同車両から転落して生じた事故によるものであった旨うそを言うとともに、同労働基準監督署労働基準監督官らの面前で、関係者に、前記作業員が高所作業車上で作業していた際に同車両から転落した事故状況を再現させるなどし、もって労働基準監督官の質問に対して虚偽の陳述をした。 この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月23日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内において、新築工事を自ら行う注文者であり、同社の取締役は、同工事の現場監督として、同工事の設計及び施工管理の業務を行うとともに、同工事の請負人の労働者に使用させる建設物、設備等を管理する者であるが、令和7年2月21日、同人は同工事現場において、請負人の労働者に、高さ1.8メートル以上のブラケット足場1層目の上で外壁部分のモルタル作業を行わせるに当たり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、労働者が安全に昇降するための設備を設けなかった。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和8年3月6日にその刑が確定した。
処分日:2026年7月21日
公表日:未確認
ゼロネクスト株式会社は、令和6年1月11日付で、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて、工事を請け負う契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2026年7月16日
公表日:未確認
同社が請け負った普通河川古館川災害復旧工事の施工にあたって、同社従業員は、現場職長として、同現場の安全管理等を統括管理する者であったが、令和7年10月24日、同現場において被災労働者を使用して地上から高さ約3.25メートルの位置にある排水管の上で作業場への浸水を防ぐ作業を行わせるに当たり、墜落により同人に危険をおよぼすおそれがあったにもかかわらず、当該危険を防止するための措置を講じなかったことにより、同社及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月16日
公表日:未確認
(株)コバテクノロジーは、静岡県内の複数の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
処分日:2026年7月16日
公表日:未確認
JR九州エンジニアリング(株)は、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月15日
公表日:未確認
有限会社中川基礎工業は、令和7年5月13 日、北海道北広島市の工事現場において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて地面の掘削作業を労働者に行わせていたところ、当該ドラグ・ショベルが法面から転落し、運転していた同労働者が死亡した労働災害において、車両系建設機械の転落等による労働者の危険を防止するために、地形、地質の状況等の調査に より知り得たところに適応する作業計画を定めなかった。 このことにより、労働安全衛生法第20 条第1号及び労働安全衛生規則第155 条第1項に違反し、札幌簡易裁判所において、同社及び同社役員が罰金刑に処せられ、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
処分日:2026年7月15日
公表日:未確認
令和7年4月30日、(株) 福電事業が請け負った岐阜県可児市内の工事現場において、同社の労働者が電気工事に従事中、梯子から転落し、左恥骨骨折等の傷害を負い、4日以上の休業を要するに至ったにもかかわらず、同社は当該災害について、同社倉庫(岐阜県美濃加茂市内)で発生したものであるとする虚偽の報告を、令和7年7月18日、関労働基準監督署長に行ったとして、同社及び同社役員は、令和8年4月9日、労働安全衛生法違反により御嵩簡易裁判所からそれぞれ罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月14日
公表日:未確認
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士(以下「専任取引士」という。)が令和7年1月29日に退職した翌日から、約11か月間、専任取引士が不在の状態にあったにもかかわらず、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、業務停止処分に該当するが、専任取引士が不在の間は契約等の業務を行っておらず、関係者の損害が発生していないこと、かつ、是正措置を執ったことから今後も関係者の損害が発生することが見込まれないことから、指示処分とする。
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
(有)芳野工務店は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにもかかわらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2026年7月10日
公表日:未確認
有限会社太陽ハウス工業は、令和7年1月20日、福岡県柳川市大和町に所在する居宅の改修工事において、同工事に従事する従業者の業務に関して、危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、これを講じなかった。このことにより同社は、労働安全衛生法違反により、柳川簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、令和8年4月17日にその刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年7月8日
公表日:未確認
株式会社イーシーセンターは、建設業法第3条に定める許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上の額をもって下請契約を締結していた。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月7日
公表日:未確認
株式会社スズキピーシーは、令和5(2023)年6月7日に発注者の工場敷地内において、自社の労働者が鋼製型枠の片付け作業に従事中に、右中指基節骨開放骨折の負傷をし、同日から休業したのに、災害発生現場を自社の資材置き場と偽った労働者死傷病報告書を、令和5(2023)年6月16日に真岡労働基準監督署長に提出し、虚偽の報告をした件について、令和8(2026)年1月21日に真岡簡易裁判所において、同社と代表者を労働安全衛生法違反により罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月1日
公表日:未確認
(株)A.S.Eプランニングの取締役は、労働者に高圧の充電電路の敷設等の業務に就かせるに当たり、当該業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなかった。また、前記高圧の充電電路を取り扱う作業を行わせるに当たり、絶縁用保護具を着用させないで前記作業を行わせ、電気による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことから、同社及び同社の取締役は、労働安全衛生法違反により、令和8年3月26日に高松簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和8年4月11日にその刑が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年7月1日
公表日:未確認
1 元請の下請代金の上限超過(第16条第1号違反) 特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建築一式工事に該当する工事について、8,000万円以上の下請契約を締結した。 2 契約書面の不交付(第19条第1項違反) 発注者との請負契約及び下請契約の締結に際し、建設業法第19条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(契約書)を作成せず、代わりに、それらの事項の記載がない「注文書」と「注文請書」を作成・交付した。
処分日:2026年6月26日
公表日:未確認
被処分者は、1件の土地・建物の取引において、媒介業務を行ったにも関わらず、買主に対して媒介契約書の交付を行わなかった。 このことは、法第34条の2第1項に違反するため、法第65条第1項に該当する。
処分日:2026年6月26日
公表日:未確認
ダイセイ建設合同会社の代表社員である大島清秀は同社の業務を統括するものであるが、同人は同社の業務に関し、令和6年7月31日に同社の労働者Aが作業中に傷病を負い、4日以上休業したにもかかわらず、その旨の労働者死傷病報告を豊後大野労働基準監督署長に令和6年11月15日まで提出せず、法令の定める報告をしなかったもの。 ダイセイ建設合同会社及び代表社員である大島清秀は、竹田簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月18日、刑が確定した。
処分日:2026年6月23日
公表日:未確認
被処分者は、宅地建物の売買契約の媒介に際し、買主に対して宅地建物取引士による重要事項の説明を行わなかった。 このことは、宅地建物取引業法第35条第1項に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2026年6月19日
公表日:未確認
新和電気工業株式会社は、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
処分日:2026年6月19日
公表日:未確認
当該建設業者は建設業法第15条第2項で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していた。 以上のことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2026年6月18日
公表日:未確認
(株)東部興産は、大阪支店の営業所技術者を福岡県内の専任が必要な工事に配置した。 このことは、同法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 また、福岡県内の専任が必要な工事に配置していた主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことは、同法26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2026年6月11日
公表日:未確認
本多工芸は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにもかかわらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2026年6月11日
公表日:未確認
株式会社杉山重機の役員は、同社の業務に関し、令和7年6月12日、静岡県内の工事現場において、同社の安全管理等の統括管理者が、労働者に移動はしごを用いて作業を行わせるにあたり、移動はしごの滑り止め装置の取り付け、その他の転位を防止するために必要な措置を講じず、その他の機械、器具、その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、浜松簡易裁判所は令和8年4月13日に貴社及び貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
処分日:2026年6月9日
公表日:未確認
株式会社倭工業の代表取締役は、大阪市内での工事において、つり足場解体作業を行わせるに当たり、労働者の要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視する足場の組立て等作業主任者としての職務を行わなかった。 このことにより、同社及び同社の代表取締役は労働安全衛生法違反に問われ、それぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年6月8日
公表日:未確認
有限会社細川電工は、令和6年度の越前町発注工事において、工事期間中、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、同時期に福井県が発注する別の2つの工事の主任技術者を配置していたことが判明した。また、これら越前町および福井県発注の工事について、当該技術者が現場代理人としても配置されていたが、このうち越前町発注の工事については、県工事との兼務が認められていないため、契約違反(現場代理人の常駐義務違反)に該当する。 また、同社は令和4年度の越前町発注工事において、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。
処分日:2026年6月8日
公表日:未確認
1 令和5年11月24日、菊乃関工業(株)は、宇部市内の河川災害復旧工事において、労働者が休業6ヵ月の見込みとなる負傷をしたにも関わらず、事実と異なる内容を記載した労働者死傷病報告を、令和5年12月6日宇部労働基準監督署長に提出し、虚偽の報告を行った。【第1】 また、令和6年2月28日、宇部労働基準監督署の立入り調査の際、労働基準監督官に対し、災害を隠蔽する目的で虚偽の陳述を行った。【第2】 2 令和7年12月9日、宇部簡易裁判所は【第1】が労働安全衛生法第100条 第1項、労働安全衛生規則第97条第1項、【第2】が同法第91条第1項に違反するとして、菊乃関工業(株)及び前代表取締役に対し、それぞれ罰金20万円の略式命令を科し、令和7年12月25日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年6月4日
公表日:未確認
株式会社田中興業は、令和5年6月30日に懲役刑に処せられた者を、令和7年2月28日まで貴社の役員に就任させていたことにより、建設業法第8条第12号に定める許可要件を欠く状態になったにもかかわらず、建設業の営業を行っていた。 また、この役員の辞任に係る変更届を、退任から30日以内に提出しなかった。 このことは、建設業法第8条第12号及び同法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。
処分日:2026年6月1日
公表日:未確認
船橋電機合資会社は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反して、経営事項審査を受けていないにもかかわらず、同項に規定する建設工事を発注者から直接請け負った。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年5月27日
公表日:未確認
レジリエンス株式会社は、いわき市水道局発注の平配水管(第125-115号外)改良工事において、建設業法第26条第3項に基づき、工事現場に配置する主任技術者は専任でなければならないにもかかわらず、営業所の専任技術者を主任技術者に配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2026年5月27日
公表日:未確認
令和6年12月18日午前9時35分頃、二本松市安達ヶ原一丁目55番地1号に所在する安達地区特別支援学校小中学部新築(建築)工事現場において、型枠工事を施工する一次下請事業者有限会社安部建業の労働者が、建設中の建物2階に設置された高さ約3.4メートルの梁となる型枠の床上において、壁となる型枠にセパレーターを取り付ける作業を行っていたところ、同床上から墜落し、頭蓋骨や胸椎を骨折する重傷を負った。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和8年1月23日付けで(有)安部建業及び同社職長に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。
処分日:2026年5月25日
公表日:未確認
伊東商事は、静岡県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
処分日:2026年5月25日
公表日:未確認
株式会社ATSUMI創建は、静岡県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
処分日:2026年5月25日
公表日:未確認
澤田工業は、静岡県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
処分日:2026年5月19日
公表日:未確認
株式会社宇野興業が請け負った市原市姉崎海岸地先の工場敷地内に所在する食堂撤去工事において、令和5年2月1日に、コンクリート圧砕機を用いて建物の解体作業を行う際、労働者が旋回する同圧砕機のアタッチメントと接触し、当該労働者は職場復帰が絶たれる重傷を負った。 運転中の同圧砕機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、誘導者を配置せず、当該労働者を同圧砕機の旋回範囲内に立ち入らせ、もって機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったことから、労働安全衛生法に基づき、株式会社宇野興業及び現場代理人であった当該業者の従業員が30万円の罰金刑に処せられた。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年5月12日
公表日:未確認
令和5年(2023年)7月20日、福岡県小郡市の建設工事現場において、小松興業有限会社の労働者が、就業中に左足を捻挫する労働事故が発生した。 この件に関し、当該労働者が4日以上休業したため、所轄の久留米労働基準監督署長に対し、遅延なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、同報告書を提出しなかったことで、同社及び同社代表取締役は、法令に定める報告をしなかったとして、久留米簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年(2025年)12月23日、その刑が確定した。
処分日:2026年5月8日
公表日:未確認
株式会社中造園の経営業務管理責任者である者及び、営業所技術者である者2名が、他社へ出向の上、他社の工事の現場代理人として配置され、当該工事に関する業務に従事していた事実が認められた。当該工事期間は株式会社中造園での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号及び第2号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2026年5月8日
公表日:未確認
令和6年11月22日、栃木県河内郡上三川町内の工事現場において、高さ約10メートルの上階から落下した鉄パイプが従事者の背中に当たり、休業見込み6か月を要する左腰椎横突起骨折等の負傷をし、翌日から4日以上休業した。 しかし、令和7年4月22日、株式会社サヤデンの代表取締役はこれについて、川越労働基準監督署長に対し、「サヤデン工場内(埼玉県川越市)で工事の段取り中、中2階の作業者が鉄パイプを落とし、下にいた作業者(受傷者)の背中部分に当たった」旨、虚偽の労働者死傷病報告を提出した。 これにより、株式会社サヤデン及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第100条第1項、第120条第5号及び第122条により川越簡易裁判所から各々罰金20万円の判決を受け、令和8年1月30日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年4月28日
公表日:未確認
令和7年10月21日から22日にかけ、一般国道299号歩道内において水道管敷設のための床掘作業中、NTTの埋設管及び通信ケーブルを破損した。これにより、周辺のATM、電話及びインターネット回線に通信障害が発生し、全回線の仮復旧が完了したのは10月23日午前0時10分頃となった。 このことは、建設業法第28条第1項第1号に該当する。
処分日:2026年4月27日
公表日:未確認
有限会社PlumbingServiceMorishitaの営業所技術者である者は、令和7年9月から令和8年2月までの間、他社が受注した公共工事において、自身を監理技術者として通知し、監理技術者が務めるべき業務に従事していた事実が認められた。当該工事期間は有限会社PlumbingServiceMorishitaでの職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第2号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2026年4月23日
公表日:未確認
令和6年8月6日に群馬県邑楽郡板倉町泉野地内で施工していたシーピー化成株式会社首都圏成型工業建設計画において、労働者Aが芝の荷降ろし作業を行っていたところ、崩れてきた芝をよけようとした際に左足首を骨折し、4日以上の休業を要することとなったにもかかわらず、同社代表取締役大澤勝彦は、労働者Aに対し労働者災害補償保険を使用させず、また、太田労働基準監督署に対して労働者死傷病報告を提出しなかったものである。 これにより同社及び代表取締役は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により、館林簡易裁判所から法人20万円、個人20万円の罰金の判決を受け、令和8年2月20日に確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年4月22日
公表日:未確認
株式会社イーファーストは、その請け負った、専任の主任技術者等の配置を要する複数の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所技術者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2026年4月21日
公表日:未確認
処分日:2026年4月14日
公表日:未確認
萬屋建設株式会社が、注文者から元請として請け負った群馬県沼田市における新築建築工事において、令和7年3月13日に労働者1名が、庇部分から墜落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に庇部分を作業床として使用させ、養生シートを剥がす作業を行わせるに当たり、同所からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和7年12月25日、沼田簡易裁判所から同社及び同社の社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2026年4月10日
公表日:未確認
中園建築は、球磨郡球磨村の民間住宅新築工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な工事の範囲を超える工事を請け負った。
処分日:2026年4月10日
公表日:未確認
処分日:2026年4月6日
公表日:未確認
株式会社北岡工務店が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務付けられている民間発注の建築一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 注 本件違反行為は、現行の建設業法が、令和6年12月13日に施行される以前のものであるため、「営業所技術者」ではなく、旧法下の「営業所の専任技術者」と呼称する。
処分日:2026年4月2日
公表日:未確認
令和6年6月13日、東京都板橋区西台に所在する個人宅のエアコン取替工事において、株式会社Aの労働者Bが、元請事業者である株式会社フロンティアエクスプレスの労働者2人と計3人で作業を行うに当たり、個人宅の外壁に長さ5メートルのはしごを立て掛け、当該はしごを登り、高さ5.4メートルの位置にあるエアコンの配管の切り取り作業を行っていたところ、当該はしごから墜落し、頭蓋骨骨折、脳挫傷、脊椎損傷等により意識障害、四肢麻痺等を負った。 これにより、株式会社フロンティアエクスプレスは、労働安全衛生法第21条第2項により東京簡易裁判所から罰金200,000円の判決を受け、令和7年12月12日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年3月31日
公表日:未確認
ゼロホームデザイン(有)は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにもかかわらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2026年3月27日
公表日:未確認
被処分者は、依頼者と締結した宅地の売却に係る専属専任媒介契約において、指定流通機構への登録と、依頼者に対する一週間に一回以上の業務の処理状況の報告を行わなかった。 また、媒介契約が終了した後、当該物件について取引ができない状態であるにもかかわらず、インターネット上に広告を掲載した。 このことは、法第32条及び第34条の2第5項、第9項に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2026年3月27日
公表日:未確認
被処分者は、 (1)主たる事務所において、令和4年2月1日に専任の宅地建物取引士として設置した宅地建物取引士について、令和4年3月1日時点で雇用形態の変更により専任要件を満たさなくなっていたにも関わらず宅地建物取引業法第9条第1項に規定する変更届を提出していなかった。 (2)専任の宅地建物取引士に関し、免許日である令和元年12月16日以降、主たる事務所及び、従たる事務所である大阪支店において、法第31条の3第1項に規定する設置数を満たしておらず、免許取得後に設置された従たる事務所である福岡支店、熊本支店においても事務所設置日(令和4年9月16日、令和6年7月18日)以降、同様の状態であった(主たる事務所の令和4年2月1日から令和4年2月28日の期間を除く)。また、これらの4事務所において、法第31条の3第3項に定める必要な措置を取らなかった。 以上の行為は、法第9条第1項、法第31条の3第1項及び3項の規定に違反する。
処分日:2026年3月26日
公表日:未確認
成美興業株式会社は、東京都港区西新橋一丁目の解体工事において、令和4年6月16日、作業計画に定める倒壊防止、立入禁止措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第21条第1項、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第517条の14第1項に違反し、令和7年4月17日、成美興業株式会社が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年3月26日
公表日:未確認
当該建設業者は、令和7年2月17日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、複数の公共発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、実際の請負契約額よりも高い金額を記載した。 また、当該建設業者は、令和7年8月7日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、大阪府発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、現実には「解体工事」に当たるにもかかわらず、「建築一式工事」の工事経歴書において、工事名から「撤去」を削除したうえで、その請負金額を過大に計上するなど、事実とは異なる虚偽の記載をした。
処分日:2026年3月26日
公表日:未確認
被処分者は、土地建物の購入に係る媒介の依頼を受け、これを承諾し媒介活動に着手したにもかかわらず、媒介の契約を締結したときに、依頼者に対して遅滞なく媒介契約書を交付しなかった。 このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2026年3月24日
公表日:未確認
光南建設株式会社は、営業所技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかった。 このことは、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2026年3月23日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が平成30年10月18日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年5月19日に至るまで約4年7か月経過した。
処分日:2026年3月23日
公表日:未確認
有限会社大里建設及び同社代表取締役は、令和7年5月16日、同社が受注した宮崎県宮崎市内の家屋フェンス設置工事において発生した死亡事故に関し、宮崎簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金の刑に処せられ、令和8年1月14日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年3月19日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が令和4年3月16日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和7年4月3日に至るまで約3年1か月経過した。
処分日:2026年3月19日
公表日:未確認
遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が令和3年1月12日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年8月29日に至るまで約2年8か月経過した。
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が令和5年2月21日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和6年3月25日に至るまで約1年1か月経過した。
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が令和2年1月13日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年9月18日に至るまで約3年8か月経過した。
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が令和2年11月4日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和6年8月28日に至るまで約3年10か月経過した。
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が令和3年8月17日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和7年4月8日に至るまで約3年7か月経過した。
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が令和2年2月19日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和6年12月11日に至るまで約4年10か月経過した。
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
処分日:2026年3月18日
公表日:未確認
処分日:2026年3月16日
公表日:未確認
大東建設株式会社及び同社の代表取締役は、同社の業務に関し労働安全衛生法に違反したことにより、令和8年2月13日に高梁簡易裁判所から、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2026年3月16日
公表日:未確認
(有)前原建設は、令和3年2月4日に提出した建設業許可の更新申請に当たり、既に就任していた取締役(平成23年6月20日就任)について建設業法第11条第1項に規定する変更届出書(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、許可申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書」に就任した取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和8年1月29日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2026年3月16日
公表日:未確認
倉敷防水工業株式会社及び同社の代表取締役は、同社の業務に関し労働安全衛生法に違反したことにより、令和8年2月13日に高梁簡易裁判所から、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。