処分日:2026年4月27日
公表日:未確認
有限会社PlumbingServiceMorishitaの営業所技術者である者は、令和7年9月から令和8年2月までの間、他社が受注した公共工事において、自身を監理技術者として通知し、監理技術者が務めるべき業務に従事していた事実が認められた。当該工事期間は有限会社PlumbingServiceMorishitaでの職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第2号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。