処分日:2026年7月15日
公表日:未確認
令和7年4月30日、(株) 福電事業が請け負った岐阜県可児市内の工事現場において、同社の労働者が電気工事に従事中、梯子から転落し、左恥骨骨折等の傷害を負い、4日以上の休業を要するに至ったにもかかわらず、同社は当該災害について、同社倉庫(岐阜県美濃加茂市内)で発生したものであるとする虚偽の報告を、令和7年7月18日、関労働基準監督署長に行ったとして、同社及び同社役員は、令和8年4月9日、労働安全衛生法違反により御嵩簡易裁判所からそれぞれ罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。