行政処分レコード / Enforcement record

株式会社イタバシに対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

愛媛県

Action date

2026年9月15日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
愛媛県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年9月15日
処分庁
愛媛県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
愛媛県新居浜市
法人番号
1500001010921
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違反内容

株式会社イタバシと同社の現場責任者は、令和6年7月8日、高知県高岡郡越知町における国(四国地方整備局土佐国道事務所)発注工事の現場において、作業員1人が高さ約12メートルの場所から墜落し負傷した事故に関し、墜落による危険を防止するための必要な措置を講じていなかったとして、令和8年4月17日、同社が労働安全衛生法違反の罪で、同社の現場責任者が同法違反及び業務上過失傷害の罪で、須崎簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛媛県新居浜市
代表者
板橋 哲也
許可・登録番号
愛媛県知事(般-7)第16742号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
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