行政処分レコード / Enforcement record

株式会社じょぶに対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2026年7月23日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大阪府
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年7月23日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府東大阪市
法人番号
5122001003493
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違反内容

当該建設業者は、大阪市内において、新築工事を自ら行う注文者であり、同社の取締役は、同工事の現場監督として、同工事の設計及び施工管理の業務を行うとともに、同工事の請負人の労働者に使用させる建設物、設備等を管理する者であるが、令和7年2月21日、同人は同工事現場において、請負人の労働者に、高さ1.8メートル以上のブラケット足場1層目の上で外壁部分のモルタル作業を行わせるに当たり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、労働者が安全に昇降するための設備を設けなかった。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和8年3月6日にその刑が確定した。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府東大阪市中新開二丁目10番26号
代表者
礒山 哲也
許可・登録番号
大阪府知事許可(般-5)第110613号
許可業種
建築工事業、内装仕上工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号
その他参考事項
大阪労働局からの通報
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

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