行政処分レコード / Enforcement record

下舘建設株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

岩手県

Action date

2026年7月16日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
岩手県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=8400001007970&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年7月16日
処分庁
岩手県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
岩手県久慈市
業種
労働基準関係法令違反公表事案
法人番号
8400001007970
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違反内容

同社が請け負った普通河川古館川災害復旧工事の施工にあたって、同社従業員は、現場職長として、同現場の安全管理等を統括管理する者であったが、令和7年10月24日、同現場において被災労働者を使用して地上から高さ約3.25メートルの位置にある排水管の上で作業場への浸水を防ぐ作業を行わせるに当たり、墜落により同人に危険をおよぼすおそれがあったにもかかわらず、当該危険を防止するための措置を講じなかったことにより、同社及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
岩手県久慈市
代表者
下舘 康見
許可・登録番号
岩手県知事(般特-07)第7714号
許可業種
土・建・大・左・と・石・屋・管・タ・鋼・筋・舗・し・板・ガ・塗・防・内・絶・具・水・解
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)
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