行政処分レコード / Enforcement record

大成産業株式会社に対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

青森県

Action date

2026年8月26日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
青森県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=4420001005456&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年8月26日
処分庁
青森県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
青森県五所川原市
法人番号
4420001005456
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違反内容

大成産業株式会社の建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人であったと認められる者が、その業務に関し、刑法(明治40年法律第45号)に違反したことが確認された。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
青森県青森県五所川原市大字浅井字色吉207番地1
代表者
長谷川 哲哉
許可・登録番号
青森県知事(般-07)第12479号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
その他参考事項
同社の役員に対して、建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分を行っている。営業禁止処分の範囲及び期間は、営業停止処分と同一である。
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