行政処分レコード / Enforcement record
大成産業株式会社に対する営業停止
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
青森県
Action date
2026年8月26日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 青森県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存内容を確認中
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 青森県五所川原市
- 法人番号
- 4420001005456
違反内容
大成産業株式会社の建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人であったと認められる者が、その業務に関し、刑法(明治40年法律第45号)に違反したことが確認された。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 青森県青森県五所川原市大字浅井字色吉207番地1
- 代表者
- 長谷川 哲哉
- 許可・登録番号
- 青森県知事(般-07)第12479号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- その他参考事項
- 同社の役員に対して、建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分を行っている。営業禁止処分の範囲及び期間は、営業停止処分と同一である。
Research index
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