行政処分レコード / Enforcement record
有限会社細川電工に対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
福井県
Action date
2026年6月8日
RegBase 調査証跡レポート
企業信用履歴確認記録
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-XI-CH-202607032058
- 出力日時
- 2026年7月4日 05:58
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-xi-chuan-dian-gong-20260608
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 有限会社細川電工 | 法人番号 | 5210002012637 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 処分日 | 2026年6月8日 | 処分庁 | 福井県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 有限会社細川電工 |
|---|---|
| 法人番号 | 5210002012637 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 細川 光男 |
| 所在地 | 福井県丹生郡越前町佐々生53-51-1 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 有限会社細川電工 |
|---|---|
| 公表機関 | 福井県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年6月8日 / 公表日: 2026年6月18日 |
| 概要 | 有限会社細川電工は、令和6年度の越前町発注工事において、工事期間中、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、同時期に福井県が発注する別の2つの工事の主任技術者を配置していたことが判明した。また、これら越前町および福井県発注の工事について、当該技術者が現場代理人としても配置されていたが、このうち越前町発注の工事については、県工事との兼務が認められていないため、契約違反(現場代理人の常駐義務違反)に該当する。 また、同社は令和4年度の越前町発注工事において、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2144 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/2e5b9f2d58b9i3ai |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年6月19日 00:34 / 証跡確認: 未収録 / アーカイブ取得: 2026年6月19日 03:30 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 福井県丹生郡越前町佐々生53-51-1 |
|---|---|
| 代表者 | 細川 光男 |
| 許可・登録番号 | 福井県知事(般-6)第7539号 |
| 許可業種 | 電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、消防施設工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項 |
| 処分の原因 | 有限会社細川電工は、令和6年度の越前町発注工事において、工事期間中、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、同時期に福井県が発注する別の2つの工事の主任技術者を配置していたことが判明した。また、これら越前町および福井県発注の工事について、当該技術者が現場代理人としても配置されていたが、このうち越前町発注の工事については、県工事との兼務が認められていないため、契約違反(現場代理人の常駐義務違反)に該当する。 また、同社は令和4年度の越前町発注工事において、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2144 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
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通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=5210002012637&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 福井県丹生郡越前町
- 業種
- 建設業者
- 法人番号
- 5210002012637
違反内容
有限会社細川電工は、令和6年度の越前町発注工事において、工事期間中、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、同時期に福井県が発注する別の2つの工事の主任技術者を配置していたことが判明した。また、これら越前町および福井県発注の工事について、当該技術者が現場代理人としても配置されていたが、このうち越前町発注の工事については、県工事との兼務が認められていないため、契約違反(現場代理人の常駐義務違反)に該当する。 また、同社は令和4年度の越前町発注工事において、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 福井県丹生郡越前町佐々生53-51-1
- 代表者
- 細川 光男
- 許可・登録番号
- 福井県知事(般-6)第7539号
- 許可業種
- 電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、消防施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
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