行政処分レコード / Enforcement record

株式会社北岡工務店に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

高知県

Action date

2026年4月6日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
高知県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年4月6日
処分庁
高知県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
高知県高知市
業種
建設業
代表者
北岡 守男
法人番号
2490001000428
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違反内容

株式会社北岡工務店が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務付けられている民間発注の建築一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 注 本件違反行為は、現行の建設業法が、令和6年12月13日に施行される以前のものであるため、「営業所技術者」ではなく、旧法下の「営業所の専任技術者」と呼称する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
高知県高知市神田2357-337
代表者
北岡 守男
許可・登録番号
高知県知事(般-7)第699号
許可業種
大工工事業、とび・土工工事業、鉄筋工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
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