処分日:2026年5月19日
公表日:未確認
株式会社宇野興業が請け負った市原市姉崎海岸地先の工場敷地内に所在する食堂撤去工事において、令和5年2月1日に、コンクリート圧砕機を用いて建物の解体作業を行う際、労働者が旋回する同圧砕機のアタッチメントと接触し、当該労働者は職場復帰が絶たれる重傷を負った。 運転中の同圧砕機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、誘導者を配置せず、当該労働者を同圧砕機の旋回範囲内に立ち入らせ、もって機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったことから、労働安全衛生法に基づき、株式会社宇野興業及び現場代理人であった当該業者の従業員が30万円の罰金刑に処せられた。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。