処分日:2026年6月8日
公表日:未確認
有限会社細川電工は、令和6年度の越前町発注工事において、工事期間中、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、同時期に福井県が発注する別の2つの工事の主任技術者を配置していたことが判明した。また、これら越前町および福井県発注の工事について、当該技術者が現場代理人としても配置されていたが、このうち越前町発注の工事については、県工事との兼務が認められていないため、契約違反(現場代理人の常駐義務違反)に該当する。 また、同社は令和4年度の越前町発注工事において、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。