処分日:2026年7月16日
公表日:未確認
同社が請け負った普通河川古館川災害復旧工事の施工にあたって、同社従業員は、現場職長として、同現場の安全管理等を統括管理する者であったが、令和7年10月24日、同現場において被災労働者を使用して地上から高さ約3.25メートルの位置にある排水管の上で作業場への浸水を防ぐ作業を行わせるに当たり、墜落により同人に危険をおよぼすおそれがあったにもかかわらず、当該危険を防止するための措置を講じなかったことにより、同社及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。