1. 2025年7月23日 送検
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 高さが2m以上の箇所でのエアコン取替作業において要求性能墜落制止用器具を使用させていなかった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-huronteiaekusupuresu-20250723 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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指示
Law
建設業法
Authority
埼玉県
Action date
2026年4月2日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 株式会社フロンティアエクスプレス | 法人番号 | 4010901021528 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年4月2日 | 処分庁 | 埼玉県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 株式会社フロンティアエクスプレス |
|---|---|
| 法人番号 | 4010901021528 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 三堀 淳 |
| 所在地 | 埼玉県川口市江戸袋1-12-17 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 株式会社フロンティアエクスプレス |
|---|---|
| 公表機関 | 埼玉県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年4月2日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 令和6年6月13日、東京都板橋区西台に所在する個人宅のエアコン取替工事において、株式会社Aの労働者Bが、元請事業者である株式会社フロンティアエクスプレスの労働者2人と計3人で作業を行うに当たり、個人宅の外壁に長さ5メートルのはしごを立て掛け、当該はしごを登り、高さ5.4メートルの位置にあるエアコンの配管の切り取り作業を行っていたところ、当該はしごから墜落し、頭蓋骨骨折、脳挫傷、脊椎損傷等により意識障害、四肢麻痺等を負った。 これにより、株式会社フロンティアエクスプレスは、労働安全衛生法第21条第2項により東京簡易裁判所から罰金200,000円の判決を受け、令和7年12月12日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2131 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/1d26616c54awn7s6 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 04:58 / 証跡確認: 2026年4月26日 04:58 / アーカイブ取得: 2026年6月12日 21:30 |
| 事業場住所 | 埼玉県川口市江戸袋1-12-17 |
|---|---|
| 代表者 | 三堀 淳 |
| 許可・登録番号 | 埼玉県知事許可(般-5)第76264号 |
| 許可業種 | 電気、管工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(第3号該当) |
| 処分の原因 | 令和6年6月13日、東京都板橋区西台に所在する個人宅のエアコン取替工事において、株式会社Aの労働者Bが、元請事業者である株式会社フロンティアエクスプレスの労働者2人と計3人で作業を行うに当たり、個人宅の外壁に長さ5メートルのはしごを立て掛け、当該はしごを登り、高さ5.4メートルの位置にあるエアコンの配管の切り取り作業を行っていたところ、当該はしごから墜落し、頭蓋骨骨折、脳挫傷、脊椎損傷等により意識障害、四肢麻痺等を負った。 これにより、株式会社フロンティアエクスプレスは、労働安全衛生法第21条第2項により東京簡易裁判所から罰金200,000円の判決を受け、令和7年12月12日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2131 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 高さが2m以上の箇所でのエアコン取替作業において要求性能墜落制止用器具を使用させていなかった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-huronteiaekusupuresu-20250723 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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/api/v1/enforcements?corporate_number=4010901021528&limit=10この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
令和6年6月13日、東京都板橋区西台に所在する個人宅のエアコン取替工事において、株式会社Aの労働者Bが、元請事業者である株式会社フロンティアエクスプレスの労働者2人と計3人で作業を行うに当たり、個人宅の外壁に長さ5メートルのはしごを立て掛け、当該はしごを登り、高さ5.4メートルの位置にあるエアコンの配管の切り取り作業を行っていたところ、当該はしごから墜落し、頭蓋骨骨折、脳挫傷、脊椎損傷等により意識障害、四肢麻痺等を負った。 これにより、株式会社フロンティアエクスプレスは、労働安全衛生法第21条第2項により東京簡易裁判所から罰金200,000円の判決を受け、令和7年12月12日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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