処分日:2026年5月12日
公表日:未確認
令和5年(2023年)7月20日、福岡県小郡市の建設工事現場において、小松興業有限会社の労働者が、就業中に左足を捻挫する労働事故が発生した。 この件に関し、当該労働者が4日以上休業したため、所轄の久留米労働基準監督署長に対し、遅延なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、同報告書を提出しなかったことで、同社及び同社代表取締役は、法令に定める報告をしなかったとして、久留米簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年(2025年)12月23日、その刑が確定した。