1. 2026年8月5日 業務停止命令
| 根拠法令 | 特定商取引法 |
|---|---|
| 概要 | 訪問購入をしようとするとき、本件売買契約の締結についての勧誘に先立ち、購入業者の名称を告げず、その勧誘を受ける意思があることを確認していなかった。消費者宅を訪問し、契約締結について勧誘したが、契約しない旨の意思表示をした者に対しても引き続き勧誘を行った。売買契約締結時に契約内容を明示する書面を交付せず、クーリング・オフ期間や引渡し拒否の告知も行わなかった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tokushoho-two-call-20260805 |