行政処分レコード / Enforcement record
株式会社Two-callに対する業務停止命令
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
業務停止命令
Law
特定商取引法
Authority
消費者庁
Action date
2026年8月5日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 消費者庁
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/8/6 08:12 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。
処分概要
- 企業名
- 株式会社Two-call
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年8月5日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 福岡県福岡市博多区
- 法人番号
- 4290001096708
違反内容
訪問購入をしようとするとき、本件売買契約の締結についての勧誘に先立ち、購入業者の名称を告げず、その勧誘を受ける意思があることを確認していなかった。消費者宅を訪問し、契約締結について勧誘したが、契約しない旨の意思表示をした者に対しても引き続き勧誘を行った。売買契約締結時に契約内容を明示する書面を交付せず、クーリング・オフ期間や引渡し拒否の告知も行わなかった。
原文抜粋を表示
氏名等の明示義務に違反する行為(購入業者の名称の不明示)、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為
- 対象業種
- 訪問購入
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 代表者
- 細川竜志
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
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