処分日:2026年8月6日
公表日:未確認
被処分者は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下、「住宅瑕疵担保履行法」という。)に基づき、自ら売主となる売買契約において引き渡した新築住宅について、各基準日までに資力確保措置を講ずべきところ、令和4年3月31日基準日で20件、令和5年3月31日基準日で131件において講じておらず、資力確保措置の実施状況についても、基準日から3週間以内に届出すべきところ、令和4年3月31日基準日で115戸、令和5年3月31日基準日で131戸の届出をしていなかった。 また、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日から届出の確認を受けるまでに、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を274件締結した。 以上の行為は、住宅瑕疵担保履行法第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定に違反する。 さらに、令和3年10月16日から令和5年3月26日の間における合計150戸の不動産売買契約に関して、重要事項説明書の「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」について、保険未契約であるにも関わらず、付保の旨を記載し説明を行うとともに付保の旨を記載した37条書面を交付した。 以上の行為は、宅地建物取引業法第35条第1項第13号及び第37条第1項第11号の規定に違反する。