行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「中山塗装」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

鳥取県

Action date

2026年9月14日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
鳥取県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
中山塗装
根拠法令
処分種別
処分日
2026年9月14日
処分庁
鳥取県

違反内容

中山塗装は、令和7年12月18日、鳥取県米子市の皆生住宅屋根塗装工事現場において、 労働者を使用して建物2階屋根を作業床として塗装作業を行わせるに当たり、当該作業場所は、 地上から5.91メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、か つ、建物2階の屋根端部に外部足場を組み立てて囲いや手すりを設置することが容易であった のに、当該措置を講じないまま作業を行わせ、もって労働者が墜落するおそれのある場所にか かる危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 この件について、同社に対し、米子簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式 命令があり、令和8年5月29日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
鳥取県鳥取県米子市淀江町佐陀305-1
代表者
中山 喜友
許可・登録番号
鳥取県知事(般-3)第2896 号
許可業種
塗装工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
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