処分日:2026年9月1日
公表日:未確認
光建設株式会社は、令和3年10月14日に特定営業所技術者を変更したにも関わらず、事実発生日から2週間以内にその者に係る届出を提出しなかった。 また、土木工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業及び水道施設工事業を令和3年10月14日に廃業したにも関わらず、事実発生日から30日以内に廃業届を提出しなかった。 これらのことは、建設業法(昭和24年法律第100号) 第17条の規定により読み替えて準用する同法第11条第4項及び同法第12条(第5号該当)に違反し、同法第28条第1項に該当することより、指示処分の対象となる。