1. 2026年6月18日 営業停止
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | (株)東部興産は、福岡県内で請け負った造園工事において建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-dong-bu-xing-chan-20260618 |
行政処分レコード / Enforcement record
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指示
Law
建設業法
Authority
九州地方整備局
Action date
2026年6月18日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 株式会社東部興産 | 法人番号 | 1290001014894 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年6月18日 | 処分庁 | 九州地方整備局 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 株式会社東部興産 |
|---|---|
| 法人番号 | 1290001014894 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 白石 武士 |
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川4-4-16 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業者 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 株式会社東部興産 |
|---|---|
| 公表機関 | 九州地方整備局 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年6月18日 / 公表日: 2026年6月18日 |
| 概要 | (株)東部興産は、大阪支店の営業所技術者を福岡県内の専任が必要な工事に配置した。 このことは、同法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 また、福岡県内の専任が必要な工事に配置していた主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことは、同法26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2154 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/4b24e5a87fju5bay |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年6月19日 00:34 / 証跡確認: 未収録 / アーカイブ取得: 2026年6月19日 03:30 |
| 事業場住所 | 福岡県大野城市御笠川4-4-16 |
|---|---|
| 代表者 | 白石 武士 |
| 許可・登録番号 | 国土交通大臣(般・特-5)第28892号 |
| 許可業種 | 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、造園工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項本文及び同項第2号 |
| 処分の原因 | (株)東部興産は、大阪支店の営業所技術者を福岡県内の専任が必要な工事に配置した。 このことは、同法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 また、福岡県内の専任が必要な工事に配置していた主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことは、同法26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2154 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | (株)東部興産は、福岡県内で請け負った造園工事において建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-dong-bu-xing-chan-20260618 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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(株)東部興産は、大阪支店の営業所技術者を福岡県内の専任が必要な工事に配置した。 このことは、同法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 また、福岡県内の専任が必要な工事に配置していた主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことは、同法26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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