1. 2026年6月18日 指示
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | (株)東部興産は、大阪支店の営業所技術者を福岡県内の専任が必要な工事に配置した。 このことは、同法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 また、福岡県内の専任が必要な工事に配置していた主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことは、同法26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-dong-bu-xing-chan-20260618-2 |