処分日:2026年9月14日
公表日:未確認
中山塗装は、令和7年12月18日、鳥取県米子市の皆生住宅屋根塗装工事現場において、 労働者を使用して建物2階屋根を作業床として塗装作業を行わせるに当たり、当該作業場所は、 地上から5.91メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、か つ、建物2階の屋根端部に外部足場を組み立てて囲いや手すりを設置することが容易であった のに、当該措置を講じないまま作業を行わせ、もって労働者が墜落するおそれのある場所にか かる危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 この件について、同社に対し、米子簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式 命令があり、令和8年5月29日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。