1. 2026年2月18日 送検・公表
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | ていなかったもの 移動はしごを用いて作業を行う際、移動は しごの転位防止措置を講じることなく労働 町 者に作業を行わせたもの 橋梁架設工事で、橋梁架設に係る主要 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-shan-shan-chong-ji-20260218 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
静岡県
Action date
2026年6月11日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 有限会社杉山重機 | 法人番号 | 未収録 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年6月11日 | 処分庁 | 静岡県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 有限会社杉山重機 |
|---|---|
| 法人番号 | 未収録 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 長橋 克英 |
| 所在地 | 静岡県駿東郡長泉 |
| 業種・資本金 | 業種: 労働基準関係法令違反公表事案 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 有限会社杉山重機 |
|---|---|
| 公表機関 | 静岡県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年6月11日 / 公表日: 2026年6月12日 |
| 概要 | 株式会社杉山重機の役員は、同社の業務に関し、令和7年6月12日、静岡県内の工事現場において、同社の安全管理等の統括管理者が、労働者に移動はしごを用いて作業を行わせるにあたり、移動はしごの滑り止め装置の取り付け、その他の転位を防止するために必要な措置を講じず、その他の機械、器具、その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、浜松簡易裁判所は令和8年4月13日に貴社及び貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2144 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/2e5b9f2d58b9i3ai |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年6月13日 01:42 / 証跡確認: 未収録 / アーカイブ取得: 2026年6月13日 03:30 |
| 事業場住所 | 静岡県長泉町 |
|---|---|
| 代表者 | 長橋 克英 |
| 許可・登録番号 | 静岡県知事(般-07)第020756号 |
| 許可業種 | とび・土工工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項 |
| 処分の原因 | 株式会社杉山重機の役員は、同社の業務に関し、令和7年6月12日、静岡県内の工事現場において、同社の安全管理等の統括管理者が、労働者に移動はしごを用いて作業を行わせるにあたり、移動はしごの滑り止め装置の取り付け、その他の転位を防止するために必要な措置を講じず、その他の機械、器具、その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、浜松簡易裁判所は令和8年4月13日に貴社及び貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2144 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | ていなかったもの 移動はしごを用いて作業を行う際、移動は しごの転位防止措置を講じることなく労働 町 者に作業を行わせたもの 橋梁架設工事で、橋梁架設に係る主要 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-shan-shan-chong-ji-20260218 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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株式会社杉山重機の役員は、同社の業務に関し、令和7年6月12日、静岡県内の工事現場において、同社の安全管理等の統括管理者が、労働者に移動はしごを用いて作業を行わせるにあたり、移動はしごの滑り止め装置の取り付け、その他の転位を防止するために必要な措置を講じず、その他の機械、器具、その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、浜松簡易裁判所は令和8年4月13日に貴社及び貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
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