処分日:2026年6月3日
公表日:未確認
被処分者は、令和8年2月25日付けで宅地建物取引業法第65条第2項に基づく監督処分(令和8年3月23日から4月1日までの10日間の業務停止)を受けたが、当該業務停止期間中の令和8年3月23日に店頭に物件の広告を特定可能な状態で掲示していた。 このことは、宅地建物取引業法第65条第2項の命令に違反し、法第66条第1項第9号後段に該当する。
Action type index
免許取消に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。
Records
約61件
Laws · 表示中の記録
1分類
Authorities · 表示中の記録
13分類
Research index
公表機関別の記録、措置別の記録、企業ごとの履歴から調べる入口を選べます。
約61 件の公表案件のうち 1〜61件を表示
RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
処分日:2026年6月3日
公表日:未確認
被処分者は、令和8年2月25日付けで宅地建物取引業法第65条第2項に基づく監督処分(令和8年3月23日から4月1日までの10日間の業務停止)を受けたが、当該業務停止期間中の令和8年3月23日に店頭に物件の広告を特定可能な状態で掲示していた。 このことは、宅地建物取引業法第65条第2項の命令に違反し、法第66条第1項第9号後段に該当する。
処分日:2026年5月19日
公表日:未確認
事務所の所在地を確知できず、公報にてその旨を公告したが30日を経過しても申出がなかった。(法第67条第1項)
処分日:2026年4月20日
公表日:未確認
被処分者の代表者が、法第5条第1項第6号に該当する者であることが判明した。このことは、法第66条第1項第3号の規定に該当する。
処分日:2026年4月13日
公表日:未確認
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、宅地建物取引業法第67条第1項の規定に基づき、令和8年3月13日付け奈良県公報によりその旨を告示したが、30日を経過しても、申出がなかったため。
処分日:2026年2月25日
公表日:未確認
処分日:2026年1月8日
公表日:未確認
被処分者の役員は、宅地建物取引業法第5条第1項第5号の規定に該当する。このことは、同法第66条第1項第3号に該当する。
処分日:2025年12月23日
公表日:未確認
処分日:2025年12月22日
公表日:未確認
処分日:2025年7月28日
公表日:未確認
被処分者の役員は、宅地建物取引業法第5条第1項第5号の規定に該当する。このことは、同法第66条第1項第3号の規定に該当する。
処分日:2025年7月18日
公表日:未確認
被処分者の事務所の所在が確知できないので、法第67条の規定に基づき、令和7年6月17日付兵庫県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかったことから、免許取消とする。
処分日:2025年1月20日
公表日:未確認
被処分者は令和6年7月10日に役員又は政令で定める使用人に対する懲役刑が確定した。このことは法第5条第1項第5号の規定に違反する。
処分日:2024年11月26日
公表日:未確認
処分日:2024年11月1日
公表日:未確認
被処分者は、免許申請当時に代表取締役兼専任の宅地建物取引士であった者が他の宅地建物取引業者の常勤の代表取締役であるにも関わらず、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の新規免許に係る申請書を提出し、不正の手段により免許を受けた。このことは、法第66条第1項第8号に該当する。
処分日:2024年10月30日
公表日:未確認
処分日:2024年10月28日
公表日:未確認
被処分者は、免許された日から3月以内に法第25条第4項の規定による届出をしなかった。また、同条第6項の規定に基づき、令和6年8月15日付けで営業保証金を供託するよう催告したが、期日までに供託した旨の届出をしなかった。 さらに、被処分者は、催告を受けた後に営業保証金の供託の届出をしないまま事業を開始し、取引の相手方に損害を発生させた。 このことは、法第25条第5項の違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。
処分日:2024年10月16日
公表日:未確認
被処分者の役員が、令和2年11月21日付けで刑法の罪による罰金刑が確定した。このことは、宅地建物取引業法第5条第1項第6号に該当する。
処分日:2024年9月25日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士設置について、令和3年6月29日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を受けた。その後も令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。
処分日:2024年9月2日
公表日:未確認
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、令和6年7月5日付の県公報により公告したが、公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。
処分日:2024年8月20日
公表日:未確認
処分日:2024年8月15日
公表日:未確認
取締役が法第5条第1項第5号に該当する者であることが判明した。このことは、法第66条第1項第3号に該当する。
処分日:2024年8月6日
公表日:未確認
事務所の所在地を確知できず、公報にてその旨を公告したが30日を経過しても申出がなかった。(法第67条第1項)
処分日:2024年7月25日
公表日:未確認
被処分者の役員は、宅地建物取引業法第5条第1項第5号の規定に該当する。このことは、同法第66条第1項第3号の規定に該当する。
処分日:2024年6月12日
公表日:未確認
処分日:2024年5月21日
公表日:未確認
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、宅地建物取引業法第67条第1項の規定に基づき、令和6年4月16日付け佐賀県公報により公告したが、公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことは宅地建物取引業法第67条の規定に違反する。
処分日:2024年4月11日
公表日:未確認
代表者が法第5条第1項第5号に該当する者であることが判明した。このことは、法第66条第1項第1号に該当する。
処分日:2024年3月21日
公表日:未確認
処分日:2024年1月10日
公表日:未確認
処分日:2023年12月20日
公表日:未確認
令和5年9月4日付けで法第65条第2項に基づく監督処分(令和5年9月25日から令和5年10月9日までの15日間の業務停止)を受けたが、この処分に違反して、当該期間中にインターネット上に広告を掲載していた(法第66条第1項第9号後段該当)。 上記の事実につき、令和5年9月29日付けで法第72条第1項に基づく報告命令に従わなかった(法第72条第1項違反)。上記の業務停止命令処分は、計4回にわたり、法72条第1項に基づく報告命令に従わなかったことが、その原因の事実であり、さらに同様の違反を繰り返したことは、特に情状が重い(法第66条第1項第9号前段該当)。
処分日:2023年12月20日
公表日:未確認
政令第2条の2で定める使用人が法第5条第1項第5号に該当する者であることが判明した。このことは、法第66条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年12月12日
公表日:未確認
被処分者は、令和5年11月15日付けで宅地建物取引業法違反による罰金の刑が確定し、同法第5条第1項第6号に該当した。このことが、同法第66条第1項第1号に該当するため。
処分日:2023年8月9日
公表日:未確認
被処分者の役員は、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第5条1項第6号の規定に該当する。 このことは、法第66条第1項第3号の規定に該当する。
処分日:2023年7月21日
公表日:未確認
処分日:2023年7月21日
公表日:未確認
処分日:2023年6月19日
公表日:未確認
被処分者は、宅地建物取引業法65条第2項2号に基づき、令和5年5月21日から令和5年6月19日までの30日間、宅地建物取引業の全部停止を命ぜられた。 しかし、被処分者は、令和5年5月21日経過後もインターネットの広告掲示板サイトにて、宅地建物取引業に係る広告を掲載し続けた。 このことは、宅地建物取引業法66条第1項第9号に該当する。
処分日:2023年5月16日
公表日:未確認
処分日:2023年4月26日
公表日:未確認
処分日:2023年4月4日
公表日:未確認
被処分者は、県に営業保証金の供託の届出をせずに事業を行った。このことは、法第25条第5項に違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、被処分者に対して令和4年12月20日付で業務停止30日(令和5年1月4日~2月2日の30日間)の処分を行ったが、業務停止期間終了後も供託の届出をしなかった。 上記の事実は、法第25条第5項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。
処分日:2023年2月16日
公表日:未確認
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在であるにもかかわらず、専任の宅地建物取引士として従事していない者を事務所の専任の宅地建物取引士であると表示するとともに、当該宅地建物取引士があたかも事務所に従事しているように装い、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の免許更新に係る申請書を県に提出し、不正の手段により免許を受けた。 この行為は法第66条第1項第8号に該当する。
処分日:2023年2月15日
公表日:未確認
代表取締役であった者が、代表取締役在任期間中に法第5条第1項第5号に該当する者であることが判明した。このことは、法第66条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年1月26日
公表日:未確認
被処分者の役員は、法第5条に規定する欠格事由に該当した。このことは、法第66条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者の免許の取消事由に該当する。
処分日:2023年1月11日
公表日:未確認
被処分者の役員は、法第5条に規定する欠格事由に該当した。このことは、法第66条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者の免許の取消事由に該当する。
処分日:2023年1月5日
公表日:未確認
事務所の所在地を確知できず、公報にてその旨を公告したが30日を経過しても申出がなかった。(法第67条第1項)
処分日:2022年12月27日
公表日:未確認
処分日:2022年9月29日
公表日:未確認
政令第2条の2で定める使用人が法第5条第1項第5号に該当する者であることが判明した。このことは、法第66条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年7月1日
公表日:未確認
処分日:2022年6月8日
公表日:未確認
処分日:2022年6月7日
公表日:未確認
被処分者の代表取締役が、傷害罪により令和2年5月2日に罰金300,000円の刑が確定している。このことは、法第66条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年6月3日
公表日:未確認
被処分者の役員は、法第5条第1項第5号に規定する免許の欠格事由に該当することとなった。このことは、法第66条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者の免許の取消事由に該当する。
処分日:2022年5月10日
公表日:未確認
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、令和4年2月22日付の県公報により公告したが、広告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。
処分日:2022年5月10日
公表日:未確認
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、令和4年2月22日付の県公報により公告したが、広告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。
処分日:2022年5月2日
公表日:未確認
代表者が法第5条第1項第5号に該当する者であることが判明した。このことは、法第66条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年3月31日
公表日:未確認
処分日:2022年3月28日
公表日:未確認
処分日:2022年2月18日
公表日:未確認
被処分者の事務所所在地を確知できないため,鹿児島県公報においてその旨公告したが,当該公告の日から30日経過しても被処分者から申出がなかったため。
処分日:2022年2月7日
公表日:未確認
令和元年9月20日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。 このことは、法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)前段の違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和2年3月31日付けで、当該業者に対する処分を業務停止30日とするとともに、令和3年11月30日付けで営業保証金を供託するよう勧告したが、その勧告に従わず期日までに供託した旨の届出をしなかった。
処分日:2021年12月27日
公表日:未確認
令和3年9月1日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。 このことは、法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)前段の違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和3年10月28日付けで、当該業者に対する処分を業務停止30日とするとともに、同日付けで業務停止期間が満了する日までに営業保証金を供託するよう勧告したが、その勧告に従わず期日までに供託した旨の届出をしなかった。
処分日:2021年12月21日
公表日:未確認
処分日:2021年10月4日
公表日:未確認
処分日:2021年9月22日
公表日:未確認
代表者が法第5条第1項第6号に該当する者であることが判明した。このことは法第66条第1項第3号に該当する。
処分日:2021年9月8日
公表日:未確認
処分日:2021年6月29日
公表日:未確認
代表者が法第5条第1項第6号に該当する者であることが判明した。このことは法第66条第1項第3号に該当する。