処分日:2022年2月7日
公表日:未確認
令和元年9月20日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。 このことは、法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)前段の違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和2年3月31日付けで、当該業者に対する処分を業務停止30日とするとともに、令和3年11月30日付けで営業保証金を供託するよう勧告したが、その勧告に従わず期日までに供託した旨の届出をしなかった。