処分日:2023年6月19日
公表日:未確認
被処分者は、宅地建物取引業法65条第2項2号に基づき、令和5年5月21日から令和5年6月19日までの30日間、宅地建物取引業の全部停止を命ぜられた。 しかし、被処分者は、令和5年5月21日経過後もインターネットの広告掲示板サイトにて、宅地建物取引業に係る広告を掲載し続けた。 このことは、宅地建物取引業法66条第1項第9号に該当する。
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表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。
勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。
Related public records
約1 件の公表案件
処分日:2023年6月19日
公表日:未確認
被処分者は、宅地建物取引業法65条第2項2号に基づき、令和5年5月21日から令和5年6月19日までの30日間、宅地建物取引業の全部停止を命ぜられた。 しかし、被処分者は、令和5年5月21日経過後もインターネットの広告掲示板サイトにて、宅地建物取引業に係る広告を掲載し続けた。 このことは、宅地建物取引業法66条第1項第9号に該当する。
処分日:2023年5月1日
公表日:未確認
被処分者は、遅くとも令和5年2月9日には、新たな事務所を設置し、宅地建物取引業に係る営業を開始していたが、2週間以内に弁済業務保証金分担金を加入している宅地建物取引業保証協会に納入しなかった。このことは、法第64条の9第2項の規定に違反し、法第65条第2項2号の規定に該当する。
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