処分日:2026年3月27日
公表日:未確認
被処分者は、 (1)主たる事務所において、令和4年2月1日に専任の宅地建物取引士として設置した宅地建物取引士について、令和4年3月1日時点で雇用形態の変更により専任要件を満たさなくなっていたにも関わらず宅地建物取引業法第9条第1項に規定する変更届を提出していなかった。 (2)専任の宅地建物取引士に関し、免許日である令和元年12月16日以降、主たる事務所及び、従たる事務所である大阪支店において、法第31条の3第1項に規定する設置数を満たしておらず、免許取得後に設置された従たる事務所である福岡支店、熊本支店においても事務所設置日(令和4年9月16日、令和6年7月18日)以降、同様の状態であった(主たる事務所の令和4年2月1日から令和4年2月28日の期間を除く)。また、これらの4事務所において、法第31条の3第3項に定める必要な措置を取らなかった。 以上の行為は、法第9条第1項、法第31条の3第1項及び3項の規定に違反する。