行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「明治株式会社」と記載された業務停止
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
業務停止
Law
宅地建物取引業法
Authority
国土交通省
Action date
2025年10月3日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 国土交通省
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/6/14 09:36 JST
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違反内容
被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。
- 対象業種
- 宅建業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市浪速区
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分期間
- 7日
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